月次支援金の概要が発表されています。

4月30日に緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の

影響緩和に係る月次支援金の概要が発表されました。

月次支援金の概要。

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、

「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、

売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を支給します。

月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いる事で、

事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていきます。

となっています。

対象になれば、毎月申請可能なようですし、

こういった継続的な支援金は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置を

行う上では、やはり必要不可欠な措置かと個人的にも思っていたので、

ようやく出たかというのが、率直な感想です。

とはいえ、対象を要件でやや絞っている感は相変わらずありますが、

ほとんどの場合で、上記のような影響を受けた結果での売上減少が

ほとんどの状況ではないかと思うので、申請者はかなりの数に上るのでは

ないでしょうか。

金額的な上限も、

中小法人20万円/月

個人事業主10万円/月

となっています。

対象月も

緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち

影響を受けて2019年又は2020年の同月比で売上が50%以上減少した

2021年の月となっているので、

緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が実施された時期が

月末付近だったりすると影響がその次の月以降に出たりも

多々あるのではないかと考えてしまいますが…。

ともあれ、持続化給付金や家賃支援給付金以降で

全業種に対応した支援金となるとは思うので、

顧問先等に対して当たり前ですが、

申請出来るタイミングがあればしっかりとアナウンスしていく事は

していきたいと思っています。

申請から入金までの対応は何よりも迅速になる事を

祈るばかりです。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

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税理士 濱村純也
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