神奈川県における新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金の第2弾。

神奈川県では、4月11日から5月6日までの休業要請等にかかる協力金がありましたが、その後の5月7日から5月26日までの休業要請等についても協力金の第2弾の申請ができます。

趣旨。

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の休業要請等に協力し、また、自主的に休業や夜間営業時間の短縮に協力した中小企業及び個人事業主等(注1)に対し、協力金を交付するというもの。

(注1)「中小企業及び個人事業主等」とは、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に定める中小企業者その他法人(国、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号に規定する普通法人で中小企業者に該当しない者を除く法人をいう。)。

交付額。

1事業者あたり10万円。

※事業所を賃借していることによる加算はありません。

交付要件等。

  • 中小企業または個人事業主等であること。
  • 令和2年5月6日以前に開業しており、営業の実態があること。
  • 休業等を行う事務所または事業所が県内になること。
  • 休業等を行う業務が、人との接触や対面での作業であること。
  • 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の休業要請等に協力し、また、自主的に、令和2年5月7日から同月26日までの間で15日以上休業等をしていること。
  • (個人事業主の場合)休業等を行う事業による所得の全てが事業所得として確定申告の対象となること。
  • 休業等を行う事業が、農業、漁業、林業ではないこと。(ただし、一般消費者向けの販売・サービス等を行う事業は対象です。)
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
  • 破産法(平成16年法律第75号)第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
  • 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。

申請手続き。

申請受付期間。

令和2年6月8日から令和2年7月14日まで。(郵送の場合は当日消印有効。)

申請方法。

郵送または電子申請。

協力金の第1弾を申請した方も、第2弾を申請する場合は、申請書等の書類の提出が必要ですが、再度申請ができます。

金額は大きなものではありませんが、該当するのであれば、申請しておくことにデメリットはないと思います。

申請受付期間の間に申請するのを忘れずにして、少しでも事業の補填になればと思います。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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