家賃支援給付金について。現段階での内容等。

6月以降で大きな給付となると思われる家賃支援給付金。

まだ申請方法などの詳細はでていませんが、持続化給付金と同じような方法と添付書類で申請が可能になるのではないかと予想されます。

賃貸借契約書の添付などが追加されるかとは思いますが。

この家賃支援給付金について簡単にまとめておきます。

目的・概要。

新型コロナウィルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の継続を支えるための、地代・家賃の負担を軽減する目的として、テナント事業者に対して給付金を支給する。

新型コロナウィルス感染症の拡大による影響が大きい事業者の事業継続を目指す。

給付対象等。

給付対象となる事業者は、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等。

給付方法としては、国から委託された民間団体等が中小事業者等に対し、給付を行う。

申請要件。

5月~12月において次のいずれかに該当する者が申請することができる。

  1. 上記期間のいずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少。
  2. 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少。

給付額。

申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出。

その算出された給付額(月額)の6倍(6ヶ月分。)で上限は600万円。(個人事業主は300万円。)

月額75万円までは2/3の給付とし、75万円から225万円までの分については、1/3が給付される。(個人事業主は各金額が半分となる。)

よって、月額給付額として最高が100万円となり、6ヶ月分で600万円が上限となる。
※複数店舗の場合の例外の最高額なので、原則(1店舗等)の場合には、月額50万円6ヶ月で300万円となる。

現状で分かっている部分はこれぐらいですが、申請要件や、金額等はこの時点でも考える事が出来ると思います。

申請できる場合に備えて、開始の際に少しでも早く対応できるように今から準備しておいても良いのではないでしょうか。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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