持続化給付金について、こうして欲しいというたった一つの部分。

個人事業主、中小法人等が申請をすることができる持続化給付金。

すでにかなりの件数の申請がされているようですし、今のところ年内の売上の減少について申請できる期間があるかと思うので、今後さらに増えていくでしょう。

持続化給付金の内容は、以前のブログでも書いたので、詳細は省略しますが事業を行っている方は、ほぼ皆さんこの給付金については内容を把握しているかと思います。

実際に、すぐに申請したという方も多くいます。

今回は、給付金の内容というか、この給付金の申請要件となっている原則的な要件である
「2020年1月以降、新型コロナウィルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること。」
という部分について今後できればというか、ぜひ変更してもらいたいと思う事を、個人的な意見として書いていきます。

 

対象になる方は、簡単に申請ができるような給付金であることは間違いないとは思いますし、緊急性を有しているので、金額の大小は別にしてもありがたいものであると思います。

しかし、反面この50%以上という要件だけしか減少幅についての基準がないため、申請できない事業主の方も少なくありません。

極端ですが、1月~12月まで前年同月比で49%の減少が続いていても申請の要件に該当しないので、申請ができないという事になってしまうといった事が起きてしまう可能性があります。

実際に、何とかして売上の減少を食い止めようと必死になっているがどうしても減少してしまった、給付金の申請をしたいが、そこまで下がっては給付金をもらってもやってはいけないといった方は数多くいると思います。

そういったすべてに対応する事は難しいとは思います。

しかし、やはりこの50%以上という一つだけの基準は、少々公平性にもかけるようにも感じてしまいます。

なのでできればこの減少の基準を段階的にして、金額の上限も段階的に区別するか、もしくは数ヶ月の平均の減少の割合が…%以下になった場合も申請できる。

というような幅を少しでももたせてほしいと思っています。

本当に必要な人にもしっかりと申請できる要件の緩和をしてもらいたいと今はただ願うばかりです。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

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