一時支援金の事前確認の受付期限は今日まで。

一時支援金の期限は、当初5月31日まででしたが

直前に延長されました。

その期間が2週間程度とあいまいな感じでしたが、

先週に期日がきまり、

書類提出の期限が6月15日までとなりました。

しかし、この一時支援金については、事前確認を受けなければ

申請ができないため、その事前確認を受ける事になかなか苦労

している方も多いようでした。

(手数料の面等での問題がほぼですが。)

その事前確認の受付期限が

原則今日までになっているので、

延長された申請日ギリギリになっての

申請する場合であっても

事前確認については、本日までに

受けておかなければならにので、

この部分については、かなり注意が必要です。

今日の今日で事前確認を受けてもらう事も

かなり難しいかと思いますが、

延長された申請日と同日までと

勘違いをされているといけませんので。

この事前確認といった作業も、

一旦今日で終了になりますが、

6月16日から申請が開始される

月次支援金についても同様の

事前確認が必要になります。

一時支援金の申請済みの人は

必要ないですが、未済の方で

月次支援金を始めて申請する場合は

事前確認が必要です。

またこういった確認の依頼をなるべく無料でといった

形も変わらないかと思いますが、

確認側的にも、業務の時間を割いてのこの作業を

無料で行えるかどうかは、一時支援金の事前確認を

踏まえて考える方も増えるのではないでしょうか。

私個人も、事前確認の登録機関ですが、

さすがに一時支援金と同じスタンスで

期間が長い月次支援金の事前確認は今の所

難しいかとも思っていますので、

やはり申請する方は、余裕を持ったタイミングでの

事前確認の依頼を心がけるようにすると良いかと思います。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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