2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置について。
新型コロナウィルス感染症の影響で売上が減少した場合に、給付金等の申請が始まっていますが、
2021年度の固定資産税・都市計画税についても軽減や免除になる場合があります。
概要。
新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免する。
減免対象
- 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税。
- 事業用家屋に対する都市計画税。
対象者・軽減率
中小企業者(個人・法人)について、2020年2月~10月の任意の連続する3月間の事業収入の合計が、
- 前年同月比▲30%以上50%未満の場合:1/2軽減。
- 前年同月比▲50%以上の場合:全額免除。
※事業収入については、給付金や補助金収入、事業外収益は含まない。
認定経営革新等支援機関等への確認依頼及び確認書発行。
減免申告の際には、認定経営革新等支援機関等への確認依頼をして
- 法人の場合では、中小事業者等であることの確認。
・資本金を登記簿謄本の写し等で確認。
・大企業の子会社でない旨を誓約書で確認。
・性風俗関連特殊営業を行っていない旨を誓約書で確認。 - 事業収入の減少を会計帳簿等で確認。
- 特例対象家屋の居住用・事業用割合を所得税青色申告決算書、収支内訳書等で確認。
の確認書を発行してもらう。
提出。
その確認書と確認のために提出した書類一式を申告書と一緒に提出する。
期限は2021年1月末日なので、通常の償却資産申告書の提出の際には、減免が受けられるかどうかにより
上記の手続きが必要になります。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
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