ものづくり補助金の昨年からの変更点等。

ものづくり補助金とは、

中小企業・小規模事業者等が連携して取り組む、生産性向上や地域経済への波及効果拡大に資する革命的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等が支援されるもの。

 

この補助金については、昨年からの変更点がいくつかあります。

主なものとして

通年での公募となり、複数の締め切りを設けて審査、採択されるようになったので、利用しようとする者にとっては、最適なタイミングでの申請が可能。

申請の方法が、電子申請システム「J-Grants」による電子申請となり、手続きの面での煩雑さが緩和された。

過去に採択を受けた事業者は減点措置が新たに設定された。

ビジネスモデル構築型が新設された。

などです。

 

補助上限額は1,000万円で変わりませんが、補助率については、昨年の複数あった2/3要件が、小規模事業者であることが要件となり、原則1/2の補助率と変更されました。

 

また必須要件として

事業計画期間において次の3項目を満たすことが必要。

  1. 給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
  2. 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上。
  3. 事業者全体の付加価値額を年率平均3%増加。

 

申請についてはしやすくなった感じもしますが、実際に補助金を受けるようになるための要件などは、少し厳しくなっているように思います。

補助率につていも、原則1/2なので全体的にみると、昨年までよりも使い勝手は良くないのではないかと思いますが、採択規模が3万件(令和5年度末までの通算)で予算が800億円となっているので、使えるときには、考慮できるといった面ではやりやすくなっていると思うので、タイミングや要件を満たせるならば、これまで同様に効果は大きい補助金ではないかと思います。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

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