住民税の納付書が送られてくる時期。納期限を忘れずにチェック。

6月の中旬。

この時期に忘れているかもしれないあまり待ち望んでいない

郵送物が届くことがあります。

住民税の納税通知書と納付書です。

勤務している方は、原則給料から天引きとなる住民税。

なので、住民税に関する手続き等は基本、勤務先で行われているために

自分で手続き等や納付をする事はほぼないかと思います。

なので、例えば勤務先を退職したり、

個人事業主になったりと状況が変わった場合に、

この時期に突然(わかっていれば突然ではないですが。)届く

この住民税の納税通知書については、戸惑ってしまう事があるかもしれません。

そうでなくても、確定申告をしてから少し期間があいてから届くので

まさに忘れた頃にやってくるあまり待ち望んでないもの。

それが住民税の納税通知書だったりします。

この時期に届くという理由は、申告時期等から

仕方ないものだとも思うのですが、

普通徴収の場合、気をつけなければならないのは、

納付の期限です。

だいたい6月中旬頃までに届いくものですが、

納期限は4期にわかれており、

その第1期の期限が、すぐの6月30日となります。

この期間の短さがより負担感を増してしまうような感じがします。

しっかりと分かっていれば覚悟(大げさかもしれませんが。)

のようなものはできているので、大丈夫かと思いますが、

上記に書いたような場合、自身で納付をしなかればならないといった事が

はじめてとなる方にとっては、困惑すらしてしまう場合もあるのでは

ないでしょうか。

それでも期限は待ってはくれないので、しっかりと

こういった期限になっているという事をチェックしておくことは

無駄にはならないかと思います。

ちなみに、住民税の普通徴収の今年の納期限は

  • 第1期…令和3年6月30日
  • 第2期…令和3年8月31日
  • 第3期…令和3年11月1日
  • 第4期…令和4年1月31日

となっています。

第1期の納期限までならば全納する事も可能ですので、

失念防止等の観点から、資金繰りに余裕があるならば

全納してしまう事も方法の一つかと思います。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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