令和元年10月1日以後開始の最初の事業年度に係る予定申告についての経過措置。

令和元年10月1日以降、開始された最初の事業年度に係る法人地方税等の予定申告については、今までのように半年分の金額とは異なる経過措置が設けられています。

これは、特別法人事業税が創設され、法人事業税・地方法人税割の税率が改正されたことに伴う措置です。

自動計算等で金額が計算されている税務ソフトなどであれば特に問題はないかと思いますが、申告書を見ただけでは、金額がどのように計算されたかがわからないようになってしまっているので、参考になればと。

地方法人特別税は廃止され、特別法人事業税として、国税の申告が必要になりました。

 

予定申告書の数値の読み替え。

  • 法人事業税…「前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)」÷前事業年度の月数×6.3
  • 特別法人事業税…「前事業年度の法人事業税額(合計額)」÷前事業年度の月数×2.3
  • 地方税法人税割…「前事業年度の地方税法人税割」×1.9÷前事業年度の月数
    ※市町村民税については、1.9ではなく3.7。

となっています。

申告書では「6」となっている期間の部分をそれぞれ6.3、2.3、1.9などに読み替えて計算されるようになっているので、申告書通りに見ていてはなぜこの金額になったのかがわからないようになってしまっているかと思うので、そのような時には、こういった計算がされている事がわかっていると悩まずにすむかと思います。

 

予定申告については、あまり金額等に疑問を持つことは少ないかと思います。

前事業年度のほぼ半分の金額になっていることがほとんどですので。

しかし、このような税率改正等があるときには、その絡みで前期の確定申告の金額の半分ではなくなるといった事になった場合には、なぜ?と少し慌ててしまったりすることがあります。私もそうですが…。

そういったときに、理由と計算方法が少しでも頭に残っていれば、改正があった関係で変わったと慌てる事は少なくなると思いますので、簡単ですが、参考程度に今回は書いてみました。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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