民間の金融機関でも実質無利子、無担保融資が開始されています。
新型コロナウィルス感染症の影響が広がりを見せ、緊急事態宣言も延長されている現状ですが、中小企業の資金繰り支援を強化するため、経済産業省は、信用保証制度を利用した都道府県等による制度融資に対し補助を行うことで、民間金融機関においても、実質※無利子・無担保・据置最大5年の融資を可能としました。
あわせて、信用保証料を半額又はゼロとします。
また、民間金融機関の信用保証付き既往債務の実質無利子融資への借換えを可能とし、事業者の金利負担及び返済負担を軽減できるようになっています。
※一部の都道府県では、一度事業者に利子分をお支払いいただいた上で、その後に支払った利子分を事業者に戻すことで、金利負担を実質的に無利子とする仕組みとなっています。
対象者の要件
以下の売上減少の要件を満たして、セーフティネット保証4号・5号(セーフティネット保証5号については、5月1日より全業種を指定。)
- 個人事業主…売上高△5%→保証金・金利ゼロ
- 上記以外の小・中規模事業者
売上高△5%→保証料1/2
売上高△15%→保証料・金利ゼロ
据置期間等
最大5年・無担保(経営者保証は原則非徴求)
融資上限額
3,000万円
補助期間
保証料については、全融資期間。
利子補給は当初3年間。
セーフティネット保証、危機関連保証の認定書に係る有効期限については、認定窓口の混雑緩和、事業者の利便性確保などから、令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した事業者について、従来30日間の認定書の有効期限を令和2年8月31日までに延長。
緊急事態宣言が延長されたことにより、さらに資金繰りが厳しくなる事業者にとっては、これまでのコロナ関係の融資や、助成金、給付金等だけではままならないことも予想されます。こういった場合に向け、こうした融資の活用は、必要不可欠になっていく場合も出てくるでしょうから、早めに手続きをしていく事で、融資実行までの時間も短縮できると思います。
この制度に基づく融資については、金融機関を窓口にしてワンストップで効率的、迅速に各種手続きを行い、迅速に融資実行を推進されるとのことです。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
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