セーフティネット保証4号について。

新型コロナウィルスの影響で、かなり事業の面にも悪い影響が出てきている所も多くなっています。

資金繰りの面で目途がたたなくなってしまうとまずいのは、どんな会社でも同じです。

今回のような突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置である

セーフティーネット保証制度について。

経済産業省が、先般発生した新型コロナウィルス感染症により、影響を受けている中小企業者への資金繰りの支援措置として

セーフティーネット保証4号を発動する事を決定しました。

対象となる中小企業者については、

次のいずれにも該当する中小企業者。

・申請者が、指定された地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

・指定された災害の発生に起因して、その事業に係るその災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高又は販売数量などが

前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少する事が見込まれること。

手続の流れとしては、

本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があ

れば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要。

保証の内容は

・保証限度額…一般保証とは別枠で2億8,000万円

・対象資金…経営安定資金

・保証割合…100%保証

となっています。

長期的な資金繰りではなく、今回のような突発的な出来事での短期的な資金繰りの悪化については、スピーディーな資金調達が必要になる事が多いと思いますので、セーフティーネット保証4号についての参考として簡単にまとめてました。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

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