確定申告の期限が延長されたことによる影響、振替納税の日付なども変更。

新型コロナウィルスの影響で、確定申告の期限が一ヶ月延長されています。

事前にわかっていたことではなく、確定申告の期間が開始されてからの

延長だったので、その後に発表される情報も色々とあります。

振替納税についてもその一つ。

申告期限が一ヶ月伸びたので(消費税については、従来の申告期限が令和2年3月31日なので、申告期限が約半月ですが。)、振替納税の期限も伸びるとは思っていましたが、当初それが何日になるかはわかりませんでした。

それが先日、公表されました。

  • 申告所得税及び復興所得税については、令和2年5月15日の金曜日。
  • 個人事業者の消費税及び地方消費税については、令和2年5月19日の火曜日。

とほぼこちらも一ヶ月の延長となりました。

注意事項としては、振替納税による口座引き落としができなかった場合には、延長された振替納税の期限からの期日からではなく、

申告期限の翌日の令和2年4月17日から延滞税がかかることになります。

また、所得税の確定申告分の延納については、令和2年4月16日まで(振替納税の場合は令和2年5月15日)に納付すべき税額の1/2以上を納付

すれば残りの税額の納付を令和2年6月1日まで延長することができます。

この期限については、当初の予定から変更はありません。

この申告期限の延長を受けて

税務調査についても、

  • 新規着手事案については、4月16日までは実施しない。
  • 調査継続中の事案については、日程変更に応じる。

とされました。

これによって、現実的に6月までの調査の件数は従来よりもかなり減るのではないかと予想されています。

新型コロナウィルスの拡大がまだまだ広がっているので、正直調査どころではないという現実もあると思います。

終息に向かわなければ、さらにこういった影響が伸びていく事も考えられますので

今後の状況を常に注視していかなければならないと思います。

全世界規模で影響が拡大している今回の新型コロナウィルス。

少しでも終息への目途が一日でも早く立つことを、切に願っています。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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