月次支援金の取引先情報の入力で困惑してしまう。

申請が始まって一ヶ月が過ぎている

月次支援金。

当初は、一時支援金の申請とすでに行った場合には、

追加で対象月の売上の資料を添付するぐらいで申請ができるので

かなり簡潔に出来るかと思っていました。

先日、顧問先のお客さんの月次支援金の申請のお手伝いをしましたが、

思っていたよりもめんどくさいというか、追加された入力項目で

必須項目の取引先情報がなかなか厄介に感じてしまうのでは

ないでしょうか。

一時支援金の申請の時は、入力項目ではなく添付での提出だったのが

なぜか必須項目の入力項目となってしまいました。

そして日本標準産業分類の大分類と中分類の入力も

必須となりこれがなかなかわからない方が多いのではないでしょうか。

そもそも取引先のこういった分類がどれかを相手先が考えさせるのは

どうかと思ってしまいます。

そして対象月に対応する2019年、2020年の両方の取引先情報を入力

しなければならない事。

売上高等の対象月との比較は2019年か2020年のどちらかなのだから

比較した年の分だけでいいのではないかと考える人も多そう。

しかしこの項目は、必須となっており、入力しないと先に進めないと

いった仕様…。

その月に取引先情報の入力がない場合に該当なしといった事も

選択肢として出てこないので、何かを入力するしかない。

今回も取引先情報の入力が一つしかできない年月の場合は

二つ目の必須入力欄はどうすればいいのかとなってしまいました。

未入力のままでは、進めないので仕方なく一つ目の取引先と同じものを

入力してみる事に。

これが正しいかどうかはわかりません。

少なくとも該当なし等の選択肢は作らないと

ここで止まってしまう場合がかなり考えられます。

その他の情報については、一時支援金の申請時に使用したものが

流用されていて、新たな添付としては売上高の資料と、

宣誓等同意書の月次支援金バージョン。(これも最初の月だけでよいので一回だけ。)

売上高の入力値も、流用されているので新たに4月以降の部分を入力するだけで済みます。

なぜか一時支援金の申請で添付した取引先情報の添付も

同様についているのが気持ち悪いですが…。

取引先情報の必須入力がなければ、一時支援金の申請済の方の

申請はかなり簡略的でやりやすいと思うのですが、

この部分だけは、何とか改善してもいいのではないかと感じています。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

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