インボイス制度が始まったら、交際費等の領収書の記載内容が基準を満たしていないと消費税の税額控除ができない。

令和5年10月以降から、インボイス制度が

開始されます。

まだ先の事かと考えたいかもしれませんが、

正直あっという間に来てしまうようなイメージを

持っていた方がいいかもしれません。

今回は、インボイス制度の細かな面ではなく、

この制度が始まるととても厄介になるであろう側面。

しっかりとした適格請求書や適格簡易請求書で

なければ、支払った側で消費税の計算上、

支払った分の消費税を控除できなくなってしまうのです。

しっかりとした適格請求書等の基準をみたしているのが

当たり前かと思いますが、

宛名のない領収書、

税額の記載や税率の記載のないものなどは

現状でもかなり多くあるのではないでしょうか。

またクレジットカードの明細で経費等の計上を

している場合も、しっかりと適格請求書等がなければ

控除できなくなってしまいます。

さらに令和3年10月からは、

適格請求書発行事業者の登録が始まります。

これによって登録番号が発行され、

その登録番号も合わせて記載がなければ控除できなくなるのです。

これはかなり厄介というか、どの会社でも

一筋縄ではいかない処理となる可能性があります。

実際に、取引先等のすべてが課税事業者であり

登録番号を記載してくれると良いですが、

そうならなかった時の処理等が増えてしまいますし、

こうした場合に取引への弊害が生まれてしまうかもしれません。

大雑把に考えても、楽観視できるような制度ではないこの

インボイス制度ですが、確実に開始の時期は近づいてきて

いるので、備えていかなければならないことへの意識は

持っておくようにしなければなりません。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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