GoToトラベルの利用による消費税の取り扱いは少々注意が必要。
10月から東京都の発着についてもGoToトラベルの対象となりました。
その結果、東京都内や近郊のホテルなどを利用する方が増えているようです。
このGoToトラベルですが、一般の方だけではなくもちろん事業に関するものも対象になっているので、
例えば出張等での活用も今後はよく出てくると思います。
この場合の消費税についての取り扱いを考えていくと注意が必要です。
GoToトラベルにより、旅行代金の35%が旅行代金より差し引かれて、残りの15%が地域共通クーポンとして給付されます。
支払側からすると、これは単純に旅行代金の値引きのような感覚かと思います。
しかし、実際の取り扱いとしては、値引きされているわけではなく、旅行代金については、35%相当額の代金について給付を受けているという扱いになります。
それを、国民1人1人に給付というのは、あまりにも煩雑になってしまうし現実的に手間がかかって生じてしまうので、その給付という部分を旅行会社などの方で、手続きするといった形で、支払者については、給付額控除後の金額を支払えばいいという形式です。
その場合、消費税の仕入税額控除はどうなるでしょうか。(わかりやすくするためにクーポンの方は省いています。)
例えば実際に支払った旅行代金が6,500円だとします。
しかしこれは35%差し引き後の金額なので、実際の旅行代金は本来10,000円です。
何も考えずに仕訳をすると
旅費交通費 6,500円 現預金 6,500円
とするかと思います。
こうすると消費税の仕入税額控除についても6,500円についての控除になります。
しかし、GoToトラベルの取り扱いは補助金の考え方と同じようになるので、実際は
旅費交通費 10,000円 現預金 6,500円
雑収入 3,500円
とすることで、10,000円について仕入税額控除を受ける事が出来るようになります。
雑収入の部分については、不課税なので消費税額はかからない部分です。
このように経理上、税務上の計算の取り扱いの関係上、GoToトラベルの利用をした
出張費等の消費税等への対応のための取り扱いには少々注意が必要になります。
実務上、処理的に煩雑になる部分ですし、請求書等に、GoToトラベル分の金額の表示がされないと
把握ができないなどの問題も出てきてしまう可能性があるので、しっかりとわかるようにする事が何よりも重要になる部分かもしれません。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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