固定資産税の減免申告に係る手続きの事前確認は、認定経営革新等支援機関でない税理士も可能。
新型コロナウィルス感染症の影響で、売上が減少している事業者を対象として、
固定資産税等の減免措置の制度があります。
2021年1月末日を期日として提出される償却資産税申告書について、この適用を受ける場合には
事前に認定経営革新等支援機関等の以下の確認が必要になっています。
- この制度の対象事業者であること。
- 売上高要件を充足していること。
- 対象家屋の事業用割合等に相違がないこと。
この確認を得るための相手先が、認定経営革新等支援機関等となっているので、
認定経営革新等支援機関の認定を受けていない税理士等では確認ができないのではないかとの
疑問がありましたが、この「等」という中に、認定を受けていない税理士も含まれる。
この制度は、新型コロナウィルス感染症の影響で、売上等が悪化した事業者を支援するという趣旨があるため、
事業者の手続きがより迅速に進めらるように認定経営革新等支援機関「等」として対象を拡大したようです。
認定経営革新等支援機関と等との違いは以下のとおり。
- 認定経営革新等支援機関の範囲。
認定を受けた税理士、公認会計士又は監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫等)など。 - 認定経営革新等支援機関等の等の範囲。
認定を受けていない税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告会連合会及び青色申告会、
都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会など。
この「等」の範囲により、すべての税理士が、今回の減免措置の手続きの事前確認が可能になるので、
事業者にとっては、認定を受けていない税理士かどうかで改めて確認をお願いする等の手間が必要なくなるので
手続きに係る煩わしさは軽減されるのではないでしょうか。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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