二回目の月次支援金の申請。簡単申請で出来るかと思いきや一回目の入金後でなければ出来ない。

月次支援金の申請。

一回目こそ手間がかかるものかもしれませんが、

二回目以降は新たにその月の売上高等の入力と添付で

済むものだと思っていました。

実際に、一時支援金の申請受給を受けた場合には、

月次支援金の申請の二回目上記の要領で出来るように

なっていたので、かなりの手間の軽減になるかとは

思います。

その感じで、月次支援金の申請を一回行った後、

二回目の申請も簡単に出来るものかと思っていましたが

どうやらこの場合は少々取扱いが違うよう。

簡単申請の注意書きを見てみると

確かに、「受給済みの申請がある場合…」的な事が書いてあります。

つまり、一回目の月次支援金の申請はしたけど、

入金になっていない場合には、

二回目の申請で簡単申請を選択する事は出来ない…。

実際に、そうした状況で、二回目の申請を簡単申請で

行おうとして出来ないといった相談もありました。

そうすると二回目の申請もまた一から申請する事になり、

添付資料も全く同じものを添付しないと申請が出来ないとなります。

前回のブログで入金までの期間について書きましたが、

まさかこの期間がこの次の申請に重くのしかかってしまうとは…。

こうなると入金までの期間が長いとかなりに二回目の申請への

負担となってしまいますが、これをもって早く入金するような状況に

なるのは難しいかと思います。

単純に、一回目の申請をした時点でその次の申請は

簡単申請で行えるようにしてくれればいいのにと

誰しもが思うのではないでしょうか。

一回目の申請に不備があったりで、受給してからの状態で

なければ二度手間になるかもしれないといった事も考えられますが、

申請自体が二度手間になる事は、この月次での支援金については

どうなのだろうと思ってしまいます。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

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