オリンピックでの報奨金は、課税か非課税か。

東京オリンピックが開催され、

8月8日に閉会されました。

日本の選手たちにとって、やはり母国でのオリンピックは

とても大きな意味をもった大会だったことは、選手たちの競技を

見ていると、ひしひしと伝わってきたものがあります。

日本選手のメダル獲得数も、金メダル27、銀メダル14、銅メダル17

の合計58個となり、過去のオリンピックの中でも最多となる素晴らしい結果と

なったかと思います。

そうしたメダリストに対して、オリンピック委員会から報奨金が支払われる事は

よく知っている事かと思います。

金額としては、

オリンピックメダリストへの報奨金として金は500万円、

銀は200万円、銅は100万円、

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会(JPSA)では、

パラリンピックメダリストに対し金は300万円、銀は200万円、銅は100万円を

支払うこととなっているようです。

この金額が大きいかどうかは、選手でなければなんとも言えないかと

思いますが、こういった報奨金を受け取った場合の税金はどういったものに

なるかは、あまり考える事がないかもしれません。

もちろんメダリストである選手たちは当然にきになる事でしょうから

知っているとは思うのですが、

実際に、そうしたことへの関心がでるのは、

報奨金を受け取った後になるのではないでしょうか。

原則として、一般的な報奨金というものは、

所得税の課税対象となります。

ですが、JOCやJPSAからの報奨金、

すなわちオリンピックのメダリストに対して支払われるものについては、

所得税が全額非課税となり、税金がかからない事になっています。

さらにJOCに加盟している各競技団体からの報奨金についても、

一定額までは非課税とされます。

反面、その他に選手個人が所属する一般の企業等から同じような

報奨金が支給される場合もあるかもしれませんが、

こちらは原則通りに課税の対象となる事に注意が必要です。

勤務先から支払われるものについては、給与所得として課税の対象となり

勤務先以外のお祝い金等については、一時所得として課税の対象となります。

オリンピックに関連して受け取るものであれば全部が全部

非課税になるわけではないというのは、知っておくと良いかと思います。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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