事業所得以外での持続化給付金の支給を受けたフリーランス等の所得区分はどうなるのか。
多くの方が、新型コロナウィルス感染症の影響により持続化給付金の申請をして、
その支給を受けています。
法人であれば、その給付金については、雑収入などにより収入として計上するのでわかりやすいかと思います。
しかし、個人事業主の場合ですと、少々、持続化給付金の所得区分について戸惑う事もあるのではないでしょうか。
純粋に事業所得としての売上計上をしている方でしたら、
そのまま持続化給付金についても事業所得の内の雑収入として収入に計上すれば良いので、法人同様に
わかりやすいかと思います。
一方で、本業の収入を給与所得や雑所得などで確定申告している方は、所得区分をどうすればよいか迷う方も多いでしょう。
その場合は、雑所得と給与所得で計上している方で取り扱いが変わってきます。
雑所得として取り扱っている場合は、事業所得の場合と同様に、
支給を受けた持続化給付金を雑所得の収入として計上して確定申告する事になります。
これは、事業所得か雑所得かの違いだけなので、わかりやすいのではないでしょうか。
もう一方の給与所得として本業の収入を受けている場合は、
持続化給付金の支給については、労務等の対価として給付金を受けているわけではないので、給与所得の金額に合算とはできません。
そうすると、持続化給付金の支給額は、どの区分に計上するのか。
国税庁のFAQにもその取扱いがあります。
(「国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」・新型コロナウィルス感染症に関連する税務上の取扱い関係 問9)
結果として給与所得ではなく、一時所得として区分されることになります。
一時所得については、仮に持続化給付金の支給が満額(その収入を得るために支出した金額0として)で、他に一時所得がなかった場合であれば、
(100万円ー50万円(一時所得に係る特別控除額))×1/2=25万円。
が給与所得とは別に一時所得の所得金額として、所得金額に加算されます。
このように事業所得や雑所得の場合は、同じ所得区分内での処理となりますが、
給与所得としている場合のみ、他の所得区分である一時所得の計算が必要になりますので注意が必要です。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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