新型コロナウィルスの影響により賃料減免については寄附金に該当せず、損金算入。覚書等の書面保存を忘れずに。

新型コロナウィルスの影響により、法人・個人が、賃料の支払いが困難になった取引先に対して、不動産の賃貸料の減免を行った場合には、一定の条件を満たす場合は、その免除により生じた損害の額は、寄附気に該当せずに損金算入できると、国税庁のFAQにも記載されています。

一定の条件とは、以前のブログでも書きましたが今一度。

  1. 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること。
  2.  貴社が行う賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること。
  3. 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること。

となっています。

この場合には、その減額した差額分については、損金の額に計上する事になるので、差し引きで利益が減少することになります。

減額した純額を収入に計上しても結果の利益は同額となるのですが、消費税等の課税事業者の判定等の関連があるので、両建てでの計上は必要になると思います。

庫の減額の場合に、その減額した経緯と理由はしっかりとわかるようにしておかなければならないので、新型コロナウィルス感染症の影響で取引先に対し、賃料を減免した事を証する書面等を作成して、保存しておく必要があります。

覚書等のようなもので、書面でしっかりとお互いが保存しておく事を忘れないようにする事が、その後に税務署等からの確認を求められたときに証明するものとなるかと思います。

借主側については、通常の賃料は通常通りに地代家賃等での経費計上で、減免を受けたものを受増益等で収入計上をすることで、こちらは課税が生じるような事はないようになります。

現実的に賃料の減額は、行われている状況ですので、双方でこういった書面の作成、保存について意識をもっておかなければならないと思います。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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