新型コロナウィルスの影響により、賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合等の取り扱い。

新型コロナウィルスの影響により、賃貸物件のオーナー等が、その賃料を通常通りに受け取る事が難しくなる、または状況によっては、減額を検討しているといった状況が増えてきていると思います。

賃料を支払う側からみると、新型コロナウィルスの影響で家賃等を払う事がままならなくなってしまった場合に、減額等を検討してもらえることは切実に願うところでもあるでしょう。

その場合に、税金の計算上で問題視されるのが、その減額分の差額が「寄附金」として取り扱われてしまう場合がある事です。
そうなると、基本的に収入としては、通常通りの金額を計上して、その差額は寄附金として経費勘定での仕訳となりますが、税金の計算上では、こういったような寄附金は経費の金額から除外されてしまい、減額した差額分に対する税金までかかってきてしまうとなってしまいます。

それが今回の新型コロナウィルスの影響での減免分については、次の条件を満たすものは、実質的な取引先等との取引条件の変更となり、差額については寄附金に該当しないと示されました。

  1. 取引先等において、新型コロナウィルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること。
  2. 賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること。
  3. 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること。

さらに減額だけでなく、すでに生じた賃料の未払い分の減免を行った場合であっても同様に取り扱って差し支えないことも明示されています。

こういった内容に関する法人税基本通達も一部改正されています。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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