緊急経済対策により実施される税制上の特例措置②
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策により、以下のような税制上の特例措置が講じられる。
なお、本年4月30日に関係法案が成立し、同日に公布・施行された。
【中止等されたイベントに係る入場料等の払戻を放棄した者への寄附金控除の適用】
・ 新型コロナウイルスの影響により中止等された文化芸術・スポーツに関するイベントについて、観客等が入場料等のチケット代金の払戻しを受けない(放棄する)ことを選択した場合に、その代金分を寄附とみなし、寄附金控除を受けられるようにする(対象となる金額は年間20万円まで)。
・ 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに国内で開催または開催予定であったものの中止・延期・規模縮小されたイベントで、主催者等の申請により文化庁・スポーツ庁から指定を受けたものが対象(文化庁・スポーツ庁のHPに掲載)となる。
【住宅ローン控除の適用要件の弾力化】
① 消費税率10%への引き上げに伴い実施されている住宅ローン減税の特例措置(控除期間を13年間に延長)の適用について、新型コロナウイルスの影響により入居期限(令和2年12月末)に遅れる場合でも、一定の期日(新築:令和2年9月末、分譲・中古住宅の取得や増改築等:令和2年11月末)までに契約が行われているうえで、「令和3年12月末までに入居」していれば、特例措置の対象とする。
② 中古住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得日から6カ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルスの影響で遅れ、入居期限に遅れる場合でも、増改築等の契約が取得日から5カ月後まで、または特例法の施行から2カ月後までに行われていれば、入居期限を「増改築等完了の日から6カ月以内」とする。
【中小事業者等の償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置】
・ 中小事業者等が所有する償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税について、令和2年2月1日から同年10月31日までの任意の3カ月間における売上の減少が前年同期比30%以上50%未満の事業者は1/2、50%以上の事業者は全額を、令和3年度の課税分に限り減免する。
・ 売上減少要件について認定経営革新等支援機関等の確認を受けたうえで、令和3年1月31日までに各市町村へ申告した場合に適用する。
【自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長】
・ 自家用乗用車(登録車及び軽自動車)を取得した際、環境性能に応じて課税する環境性能割の税率を1%分軽減する臨時措置の適用期限を6カ月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とする。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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