5月からの申請開始が期待されている持続化給付金。法人の場合には非課税とはならずに収入としての計上を避けられない。
5月からの申請給付を目指しているであろう持続化給付金。
持続化給付金とは、
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金。
となっています。
給付額については、法人は200万円、個人事業者は100万円が上限となっています。
そんな給付金、対象となる法人や個人事業者にとっては、金額の問題等は様々ありますが、まずは開始される事を待ち望んでいる方も多いかと思います。
個人事業者については、この給付金については、非課税といった取り扱いになるのであれば個人事業の経理上も事業主勘定等で処理すれば済むと考えられるので、100万円の部分については、所得税がかからないような措置はできるかと思います。(所得税法上で非課税となるかどうかは別の問題ですが。)
これが法人になると、どうしても収入として計上せざるを得ないのではないかと個人的には考えています。現金給付になるかと思うので、入金されたときに、おそらく雑収入勘定等で仕訳をきることになるかと思います。
せっかくの給付金も法人税の課税対象になるのかと疑問に感じる方も多いかと思います。このような緊急事態に対しての給付金ですので、税金がそこにかかるわけないだろうと考えたくなるのもとてもよくわかります。
しかし、助成金等についても、その助成額については当然に収入計上がされています。
なので、この給付金だけは非課税とはなかなか難しいとも考えてしまいます。
非課税にして全く法人の取引と関係させないようにするのであれば、入金を法人名義ではない預金等にしなければならないでしょう。
しかしそれはさすがに無理があるかと。
せっかく給付金をもらって何とか事業を継続し、極端ですが、その給付金の200万円の分だけ最終的に利益が出たとすると、そこに法人税等がかかってきてしまうので実質の給付は税引後の金額となってしまいます。
個人的な考えとしてですが、これを1事業年度の税金の負担をなるべくかけないようにするのであれば、200万円については、一括でその事業年度の収入に計上するのではなく、例えば数年間で分割計上するといったような特例措置をして薄く計上するようにするしかないのではないかなとか考えてしまいます。
あとは、やはり個人事業主と法人とで取り扱いが違ってしまうというのはやはりおかしいとは思います。
個人ではなく個人事業主に対する給付金なので。
そういう風になるとしても、給付金を事業を継続するための一つの手段として活用されるものでしょう。これだけで乗り切れるような事態でもないので、ここはできるだけ課税への負担がかからないような措置になってくれればと願ってしまいます。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
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経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
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