生命保険料等に係る「電子的控除証明書」と「QRコード付控除証明書」

平成30年分の年末調整から、保険料控除申告書に添付すべき生命保険料控除および地震保険料控除に関する証明書の範囲が改正されています。

 

証明書の範囲の改正

所得税の確定申告または年末調整で生命保険料控除等の適用を受ける場合は、従来、保険会社等から書面により交付を受けた控除証明書等を確定申告書または保険料控除申告書に添付等する必要があったが、平成28年度税制改正により、平成30年分以後は申告書に添付等をすべき証明書の範囲に、保険会社等から電子メール等で交付を受けた「電子的控除証明書等」を一定の方法により印刷した「電磁的記録印刷書面」(以下、「QRコード付控除証明書等」)が加えられました。

電子的控除証明書等

「電子的控除証明書等」とは、証明書に記載すべき内容を記録したデータに発行元の電子証明書を付与して交付される控除証明書等データ(ファイル形式は「XML」)のことです。

QRコード付控除証明書等

一方、「QRコード付控除証明書等」は、国税庁ホームページにある「QRコード付証明書等作成システム」を利用して、保険会社等から交付された「電子的控除証明書」を読み込むことで作成される二次元コード付きの控除証明書等(PDFファイル)を印刷した書面のことです。

 

つまり、平成30年分の年末調整においては、「電子的控除証明書」を電子ファイルのまま提出することはできないため、「QRコード付控除証明書等」を作成したうえで、印刷して提出しなければりません。

今後については、電子的控除証明書等の添付での提出も可能となる。

なお、平成30年分以後の確定申告書を平成31年1月以後にe-Taxで送信する場合には、保険会社等から交付を受けた「電子的控除証明書等」を添付書類として提出することができます。

また、平成30年度税制改正において、生命保険料控除等に係る年末調整手続の見直しが行われ、生命保険料控除等に係る年末調整関係書類について、電磁的方法による提出(電子的提出)が可能とされた。これにより、平成32年(2020年)10月1日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提出する場合には、給与等の支払者に対し、電子的控除証明書等を添付して提出できるようになる。

 

控除証明書の紙での提出・保管はだんだんと無くなっていく方向ですが、平成30年分の年末調整については、配偶者控除等申告書として1枚提出すべき書類が増えました。

向かうべきは紙からの脱却と簡素化ですが、どうもこの辺りはまだまだそういった方へは行けなそうです…。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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