年末調整にむけて。新設された配偶者控除申告書の確認。

年末調整における「配偶者控除等申告書」の新設

今年から、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しにより要件や控除額が改正された。それに伴い、給与所得者が年末調整において配偶者控除等の適用を受ける際に提出する申告書についても変更され、従来の「配偶者特別控除申告書」を「配偶者控除等申告書」に改め、「保険料控除申告書」との兼用様式ではなくなった。

 

配偶者控除等申告書の提出による配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除または配偶者特別控除の対象となるのは、給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与所得だけの場合は給与収入1,220 万円以下)であり、その給与所得者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が123万円以下(給与所得だけの場合は給与収入201万6千円未満)の者であり、源泉控除対象配偶者(合計所得金額900万円以下の給与所得者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が85万円以下)に該当しない場合は、毎月(毎日)の源泉徴収税額の計算で考慮されないが、年末調整により控除の適用を受けることができる。

給与所得者が年末調整において配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「配偶者控除等申告書」をその年の最後の給与支払を受ける前日までに給与支払者へ提出することとなり、「扶養控除等申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、年末調整で配偶者控除等の適用を受けるためには提出が必要。

 

配偶者控除等申告書への見積額記載と再調整

「配偶者控除等申告書」には、給与所得者や配偶者の合計所得金額について提出時の現況による年間の見積額を記載する。年末調整後に記載した配偶者の合計所得金額の見積額とその確定額に差が生じたことで、適用を受ける控除額に変動がある場合は、給与所得者から申し出があれば、その年分の源泉徴収票を交付する時まで年末調整の再調整を行うことができる(年末調整の再調整をしない場合は、確定申告)。

 

マイナンバー記載の省略等

「配偶者控除等申告書」には、控除対象となる配偶者のマイナンバー(個人番号)を原則として記載する必要があるが、給与支払者が既に該当する配偶者のマイナンバーの提供を受けている場合は、合意に基づき給与所得者が申告書の余白に「給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨を記載したうえで、給与支払者が確認した旨を表示することでマイナンバーの記載を省略できる。
なお、給与支払者が申告書に記載されるべき配偶者のマイナンバーその他の事項を記載した一定の帳簿を備え付けている場合も、マイナンバーの記載は不要となる。

 

今回の年末調整からこの配偶者控除等申告書が新たに加わり、配偶者控除・配偶者特別控除を受けるためには提出枚数が1枚増える事になります。
記載事項等は、それほど複雑ではなく、用紙の通りに記載していけば基本的には問題はないと思いますが、どうしても作成の手間はかかるでしょう。

年末前に提出しなければならない場合も多いので、どうしても見積額になってしまう部分がありますが、受けるか受けないかのきわどい金額とかの場合にはより気をつけて記載をするよう心がけが必要です。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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