ふるさと納税の返礼品の見直しで11月以降だと損した気分になるかも。

10月も残り三日となりました。

今回はふるさと納税について。11月以降に行うよりも10月中のが良い返礼品がもらえる。

というよりは、返礼品の見直しが11月以降に行う自治体があると思うのでやるなら10月中かと思い、急遽書いています。

 

ふるさと納税とは?

言わずと知れたふるさと納税の制度ですが、簡単に説明を。

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄附ができる制度。手続きをすると、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

多くの自治体では地域の名産品などのお礼の品が用意され寄附金の使用用途が指定でき、お礼の品もいただける魅力的な仕組み。

寄付金控除の限度額の範囲内であれば、実質の負担は2,000円で寄付金相当の返礼品を受け取れて、その分の所得税、住民税が控除されるので、単純に税金で控除されるならば返礼品をもらおう、自分の生まれ育った自治体へ寄付したいという思いから利用する人が多い制度かと。

 

制度の見直しにより、返礼品が…。

総務省が、ふるさと納税の返礼品について、法規制に乗り出し、返礼品の調達価格が寄付金額の3割を超えていたり、地元産品を返礼品にしていなかったりしていた場合には、その自治体の寄付は、税優遇の対象から外すという方針を発表しました。

これについては、色々と思う所はあります。

そもそもどこの自治体へ寄付できるかを選択できる時点でこうなる事ぐらい予想はできたはず。

それが偏ってしまったから変更では、自治体もたまったものではないはず。

確かに、返礼品というより、人気商品を対象にしている感も否めないこともありますが。

しかし、これにより2017年の寄付金ランキングトップだった「大阪府泉佐野市」は、返礼品の還元割合の見直し。4位の「佐賀県みやき町」については返礼品の見直しを11月1日に完了する予定のよう。

 

税の控除に変化はないが、返礼品歴には10月中に行うのがベストかも。

自治体によって、対応はことなりますが、ふるさと納税を考えている人にとっては、上記のように11月以降、返礼品や還元割合の見直しをおこなう自治体が多いので、寄付を行うならば10月中にするのが良いかと。

年の途中で、変わるのは不公平かと思うし、変えるならば、翌年からとかならまだわかるのですが、国は強いという事でしょう…。

 

まあ、こういった方針の変更は、出る杭を打つといった印象が強い事が多いですが、今回のように競争をある意味あおった制度にしたのだから、もう少ししっかりとした対応策を考えてから変更にした方がいいとは思うのですが。

寄付する側は国民ですからね。

それをどこに選ぶかの権利も与えられたわけなんで。

もちろん差が生まれるのは当然でしょうし。

 

とはいっても、10月も今日を含めて後三日ですから、やるなら今月中のふるさと納税、おススメです。

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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