そろそろ年末調整の時期がやってきますが、今年から提出書類が増えてます。
早いもの?で今年もあと二ヶ月とちょっとになりました。
年末に向けて、みなさま色々とドタバタしていくとは思いますが、そんな中
毎年のことだとは思いますが、サラリーマンの方には年末調整があります。
そもそも提出書類などが多いので、資料を集めて提出するのも大変でしょうし、その資料を集める会社の経理の方も
大変だと思います。
今年からはさらに提出する書類が一つ増えました(配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける方。)ので、各々ひと手間増えます。
(AIだなんだと騒がれるこの時代に、紙の書類が増える…そもそも紙で提出という根本を変えるようにはできないものか。)
それが「給与所得者の配偶者控除等申告書」です。
なので、保険料控除も受けるとして、ほとんどの方が次の三種類の書類を提出する事になります。
- 給与所得者の扶養控除等申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の配偶者控除等申告書
このうち保険料控除等申告書については、
生命保険料控除や地震保険料控除等を受ける場合のその控除額の計算の基礎となる生命保険料、地震保険料等の証明書類について、
保険会社等から電子メール等により交付を受けたこれらの証明書類等の内容を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を
添付等することが可能になりました。
つまり、平成30年分の年末調整の際に、生命保険料控除等の適用を受ける場合には、従来の書面に加え、
電磁的記録印刷書面を保険料控除申告書に添付等することができる事になります。
電磁的記録印刷書面は、二次元コードが付された出力書面をいいます。
…手間としてはほとんど変わりませんが、近いうちに添付省略となり、この保険料控除申告書というものが
提出の必要もなくなると期待はできます。
配偶者控除等申告書については、
給与所得者の合計所得金額が900万円以下で、生計を一にする配偶者(青色事業専従者等の該当者を除く)の合計所得金額が
85万円以下である「源泉控除対象配偶者」の場合は、本年の最初の給与支払日の前日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を
給与支払者に提出し月々等の源泉徴収が行われ、年末調整においても「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出する必要があります。
また、源泉控除対象配偶者以外の配偶者は、給与所得者の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が
123万円以下の場合には、月々等の源泉徴収ではなく、年末調整において「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与支払者に提出することで、
配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けることができます。
なので、提出する側も、される側も去年以上に処理の手間は増えると思いますが、提出しなければ
控除も受けられなくなってしまうので、該当する方は忘れないように記載し、提出するように。
給与支払者の方は、しっかりと提出してもらうように促すことも大事になってきますので、年末に向けて
準備をすすめていってもらえればと思います。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
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