コンビニ業界の全食品を軽減税率対象で調整する事は公平性を欠く?

先日、ニュースや報道にもなっていましたが、来年10月の消費税引き上げと同時に導入される

軽減税率について、コンビニエンスストア業界は酒類を除く飲食料品全てを、客が持ち帰り、税率が8%となる

軽減税率の対象とすると政府と調整に入っているとの事。

その後、財務省は店内に休憩所を持つコンビニやスーパーなどの小売店について、

店内で買った飲食料品を原則として軽減税率の対象とする方針だが、休憩所に「飲食禁止」と明示し、

実際に客がそこで飲食していないことが条件になる。

とありました。

 

そもそもこれを認めるとすれば、マクドナルドなどの外食産業との不公平感は必ずでてしまうでしょう。

マクドナルド等で持ち帰り8%、店内で10%については、依然のブログでも書きましたが、基本レジの時点での

自己申告制ですから、圧倒的に持ち帰りという人が増える事は簡単に想像できます。

(そもそもこの実態に合わない申告制の税率選択をどうするかが真っ先に議論されるべきではと思うのですが。)

持ち帰りにすることで、袋等の消耗品の負担も増えるかもしれませんので、外食産業にとっては大きな問題になりかねません。

 

それでコンビニの話。

休憩所に「飲食禁止」と明示し、そこで実際に客が飲食しない事が条件と。

コンビニで買ったものをすぐに飲食できるために休憩所ができたはずなのに

それを禁止にして、税率を一律軽減税率にする。

これって双方ともにおかしくないでしょうか?

まず財務省の言い分は、これはただただ形式ばったものでしかない言い訳みたいなものでは。

飲食する施設がある所では、店内だったら8%、持ち帰るなら10%と定めた大本がそれを

覆しているようにしか見えません。

 

コンビニの方も、一律軽減税率の適用を受けるために、飲食するために作った施設を

飲食禁止の休憩所になどと。本末転倒ではないでしょうか。

禁止にして、完全にそこで飲食防止にするなど非現実的です。

オフィス街などのコンビニでは、ランチタイムにはコンビニでお昼をすます人が数多くいます。

それを突然飲食禁止にして、お客のニーズはどうなるのでしょう。

 

コンビニエンスストア業界がすべての飲食料品の販売を軽減税率の対象とするのではなく、

基本に立ち戻って、飲食施設がないコンビニ等についてはすべてを軽減税率の対象。

休憩施設があるコンビニ等は、外食産業と同じ取扱い(煩雑になるのは目に見えてますが、軽減税率をする時点で

分かっていた事です。)にしなければ、公平性は絶対に保てないような気がしますね。

軽減税率…もう少し考えた方が良かったんじゃないかな~…。

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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