NISA口座の非課税期間終了時における取り扱い

平成26年から始まった一般NISAは、購入した上場株式や公募株式投資信託等の譲渡益・配当等
の非課税期間が最長5年間のため、平成26年にNISA口座で購入したものは平成30年12月末に非
課税期間が終了する。

NISA口座内の上場株式等を売却しないで保有したまま非課税期間を終了した場合は、その年の
12月末(取引最終日)時点での時価を取得価額として、①翌年分の非課税投資枠(120万円)を
利用してNISA口座で保有を続ける「ロールオーバー」、または②課税口座(特定口座・一般口
座)に移管する、のいずれかを選択できる。

①のロールオーバーを選択した場合、翌年に設定される非課税管理勘定に移管することで引き
続き5年間、譲渡益・配当等が非課税となるが、ロールオーバーした金額分だけ翌年の非課税投資
枠を使うため、120万円以上の場合は非課税投資枠を使い切ることになる。ただし、ロールオー
バーできる金額に上限はなく、120万円を超えていてもすべて移管できる。

例えば、平成26年にNISA口座で購入し、平成30年12月末の時価が90万円の上場株式等をロー
ルオーバーする場合、平成31年は30万円分の非課税投資ができる。また、平成30年12月末の時
価が150万円の上場株式等をロールオーバーする場合、非課税投資枠の超過分30万円を含めて
150万円全額をロールオーバーできるが、平成31年に新規の非課税投資はできない。

なお、ロールオーバーする場合には、NISA口座を開設している金融機関に対して、あらかじめ
「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出する必要がある。

②の課税口座を選択した場合は、翌年に特定口座または一般口座へ移管され、移管後に生じた
譲渡益・配当等は課税されることになるが、譲渡損失が生じた場合は損益通算や損失の繰越控除
が可能となる。

課税口座に移管した上場株式等の取得価格は、非課税期間が終了する年末時点での時価とな
り、売却した際はその取得価格を基に譲渡損益を計算することになり、例えば、平成26年に100
万円で購入し、平成30年12月末の時価が150万円となった上場株式等を課税口座へ移管した後に
200万円で売却した場合は取得価額が150万円となるため、譲渡益50万円に対して課税される。

一方、課税口座への移管時の時価が購入額より下落している場合は注意が必要だ。例えば、平
成26年に100万円で購入し、平成30年12月末の時価が80万円となった上場株式等を課税口座へ
移管後、購入額の100万円に回復したため売却した場合は取得価額が80万円となるため、20万円
の譲渡益が生じ課税される。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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