償却費について、取得日と事業供用日の違いで損金計上出来なくなる場合もあり。

償却費というものは、資産を購入してその資産を耐用年数に応じて、期間配分をした金額を

損金計上していくものです。

基本的に、資産の取得日と事業供用日すなわちその資産をその事業のために使い始める日は、ほぼ同時

かと思いますが、大規模な設備などでは、取得した後、実際に使用を開始するまでに時間が必要なものも

あります。期中ならば、あまり問題になりませんが、これが事業年度をまたぐ事となると、その結果償却費として

損金に計上される金額も変わってきてしまうので、注意が必要になるわけです。

具体的に平成30年3月27日の裁決事例を見てみましょう。

 

前提条件

  • 平成26年3月27日に即時償却の対象である太陽光発電設備を取得。
  • 同日に事業供用したとして、償却費の全額を損金算入。
  • この会社は3月決算。
  • 実際の電力供給日(=事業供用日)は平成26年10月3日であった。

 

裁決事例

上記の前提条件で税務調査により、してきされ修正申告に応じました。

しかし、その後この会社は、納品された翌期に即時償却を認めるべきであるとして還付請求(=更正の請求)をしました。

 

請求人の主張

修正申告前に計上した平成26年3月期の償却費は、26年3月期に取得した減価償却資産から生じた償却超過額と認められるべきであるから、

平成27年3月期以後において、前期から繰り越した償却超過額の認容額として損金算入する事が出来る。

 

審判所の判断

減価償却資産とは、棚卸資産・有価証券及び繰延資産以外の資産のうち事業供用していないものを除くと規定されている。

また、償却費として損金経理をした金額がその事業年度の償却限度額を超える場合、その超える部分の金額については、償却限度額として

翌事業年度以降において生じた償却超過額の範囲内で償却費として損金算入することなっている。

今回の場合、太陽光発電は、平成26年3月期終了時において事業供用されていないため、この時点では減価償却資産は有していない。

さらに平成26年3月期において償却費として、損金経理していたものの、それは法人税法上の減価償却資産に該当しない資産に係るものであるため

そもそもの法人税法上の減価償却費としての損金経理額には当たらない。

そうすると、償却超過額についても法人税法上の減価償却資産に係る償却超過額には該当しないため、平成27年3月期の損金経理額には含まれず、

損金の額に算入できない。

 

取得後、事業供用によって減価償却資産

この裁決事例からもわかりますが、いくら資産を購入、取得しても事業供用しなければ

それは、減価償却資産にはならないため、減価償却費として損金算入をするといういわばスタート地点にも

立てない事になってしまいます。

取得日=事業供用日としてがほとんどでしょうが、今回のケースのように

厳密に取得日と事業供用日が離れてしまうような資産の取得については、その日付、事業年度を充分に気をつけるように

しなければなりませんね。

 

今回のようなケースでしたら、平成26年3月期においては、この太陽光発電設備は取得はしているので

仕訳的には

建設仮勘定(又は仮払金など)  ××× 円   現預金(又は未払金等) ××× 円

のようにして損益に全く影響させないように仕訳をきるのがいいでしょう。

 

資産によっては、事業供用日がどこかというのがハッキリしない部分もあるでしょうから

そういった資産についてはより注意が必要になりそう。

参考までに機械の場合で言えば、「据付け、試運転が終わり、製品の製造を開始できる状態になった日」

が事業供用日となりますね。

 

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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