持続化給付金の対象月の売上台帳等の添付資料で請求書ではだめなのか。
緊急事態宣言が解除され、徐々に営業が再開されるようになってきてはいますが、
まだまだ以前と同じような状態で再開できるようになっていません。
なので、売上高の減少はまだまだ続いてしまう事業主等も多数いるかと思います。
持続化給付金の申請についても、現状令和2年の12月の分までが対象となっているので、申請の要件に当てはまる場合に申請を行うといった状況は、まだまだ続いていくかと思います。
申請については、特に難しいことはないですし、添付する資料もかなり最低限のもので済むようになっていると思うので、申請自体はそれほど難しくはないと思います。(原則は、事業主本人が申請するものですし、このぐらい簡便的なのは良い事かと。)
その中で、対象月の売上台帳等の添付というものがありますが、これについて不備というか再度提出の連絡を受けるといった事案も少なからずあるようです。
この添付書類の注意点に、請求書等は認められません。
という文言がはいっています。
ですが、内容的に一番しっかりとしている請求書を認めないというのは、それが正規の金額かどうかが判断できないからなのかなんなのかはわかりませんが、これが認められないとなっています。
しかし、実際には請求書等の添付で問題なく申請が通ったりしている例もあるので、詳細はよくわかりませんが。
売上台帳等については、エクセルで作成や手書きでも何でもいいとなっているのに請求書はダメというのがかなり疑問なのですが、それだけだと申請の受付がされない場合には、売上高の勘定元帳だったりを付属で添付したり、エクセルに請求書データを落とし込んで、売上データとして添付したりすると良いと思います。(これで何が変わるのかという疑問はぬぐえませんが。)
申請不備の大半が、こういった添付書類の不備だと思いますので、
申請後にまた再度確認して申請という手間と時間をなるべく生じさせないために、なるべく問題を生じさせないように対象月の売上のデータ添付については、その金額を証明できるものがあれば、複数添付して申請するのも悪くないのではないでしょうか。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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