相談の電話やメールのその後の対応はどうるべきか。
ここ最近、持続化給付金等について、スポットでの相談をされる事が多くなってきていました。
基本的に、こういった給付金等の申請は、税理士が代理で申請できるものではありません。
代理申請ができる士業は、行政書士に限られているかと思います。
それでも、添付する資料や申請のための数字は、税理士が確認できるものが多いので、
相談が来ることは多々あります。
一部、税理士等の確認の書面の添付が必要な場合が追加された時は、何件かその確認の依頼もありました。
それでも、こういったものは業務としてはなかなか難しいというか「対価を得る」という観点と、そもそもの資料の作成からとなると
さすがに時間がかかってしまうので、個人的には、そういった資料が作成されているのを前提に相談を受けています。
その場合に、資料がそろったらまた連絡します。
といった場合も多く、その場合は、基本的に待ちの状態になります。
すぐに再度連絡がある事もあれば、
そのまま何もない場合もあります。
何もない場合に、どうするか。
再度確認の連絡をこちらからするという事を現状はしていません。
これは、こういった給付金に限らず、どういった案件についてもそうしています。
きっとそういった場合に、連絡が来なくなるというのは、こちらへの依頼から別に変更、もしくは自身で行ったなどが正直なところかと思いますので。
それは当然ある事ですし、特にこちらもそれで問題はありません。
しかし、期日を向こうから指定してまた連絡しますといった場合に、連絡なしの時は少々戸惑ってしまう事もあります。
それでこちらから確認した方がよいのかどうか。
単純に忘れているのかもしれませんが、そういった場合も正式に契約をしているわけではない場合には、こちらから追いかけるといった事はしません。
期日の約束をどういった理由かは、わかりませんが
連絡等なしにそのまま何もないという事は、もし正式にその後に契約してもそういった事があるのではとこちらも警戒してしまうから、お互いにとってあまり良いことではないなと思っています。
そういった事で、チャンスを棒に振っている可能性がないとは言えませんが、
そのあたりの意識と、量の管理を誤ってしまうのは、その後の事業にも影響する事があるので
そこはしっかりと線引きをするようにしています。
逆に、そういったご縁からしっかりとした顧問契約を結んでいただけたりもあるので、
自分の中の線引きは、ぶれないようにしっかりと意識するようにする事は大事かと思います。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
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