相続分譲渡による遺産分割からの脱退。
相続が発生した場合に、相続人全員で行う遺産分割協議。
これがスムーズに済むことが何よりなのですが、すんなりといかない事も多いかと思います。
もめてしまう原因は、本当にさまざまあるかと思います。
必ずしも、多額の遺産があるわけではないのにもめてしまうという事もあります。
もめてしまうと、遺産分割ができず、相続税の申告等をしなければならない場合には、期限に間に合わなくなったりの弊害も出てきます。
その場合は、一旦法定相続分で期限内に申告後、遺産分割協議がまとまり次第、修正申告をするなど対応としては、二度手間になってしまいます。
そういった実務的な観点からもやはりもめない方が良いのですが、
それ以外に、親族同士が、もめてしまって今まで良かった関係が崩れてしまったり、言い争いが見るに堪えないなどの理由で
相続の当事者から脱退したいという思いを抱いたりすることもあるでしょう。
その場合に、遺産分割に際して、遺産は一切受け取らないなどの遺産分割協議書に納得して押印すればいいのですが、その場合には、結局最後までその相続との関りを断つことはできません。
では相続放棄という方法もありますが、これについては、期限以内に家庭裁判所への申述を行ったりしなければならないので、手続きの面で負担が生じてしまいます。
そういった場合に、相続分の譲渡もしくは相続分の放棄というものがあります。
相続分の譲渡は、相続人が持っている法定相続割合を、譲受人に移転してしまう事。
これには、もちろんプラスの財産だけではなくマイナスの財産も含まれます。
相続分の放棄は、遺産に対する相続分を放棄し、その放棄された相続割合を他の相続人がその相続割合に応じて取得するものです。
これでしたら、いついつまでに行わなければならないといった時期の期限はなく、家庭裁判所への手続きもないため、手続き面での負担も少なくすみ、いったん遺産分割協議に参加したけど、その間に脱退したいとなった時でも利用できるといった面があります。
これで、遺産分割の当事者になる必要がなくなりますので、遺産分割の関係を断ちたい場合の一つの方法として
知っておくと役に立つかもしれません。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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