登録免許税の税率の軽減措置について。
登録免許税の軽減措置について。
平成31年度の税制改正により、期限が異なりますが、延長されていますので、少しまとめてみました。
1.土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減
- 所有権の移転の登記 本則 2.0% 軽減措置 1.5%
- 所有権の信託の登記 本則 0.4% 軽減措置 0.3%
2.住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減
- 所有権の保存の登記 本則 0.4% 軽減措置 0.15%
3.住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
- 所有権の移転の登記 本則 2.0% 軽減措置 0.3%
4.住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
- 抵当権の設定の登記 本則 0.4% 軽減措置 0.1%
上記1の登録免許税の税率の軽減税率については、その適用期限が2021年3月31日まで2年間延長。
2~4までの登録免許税の税率の軽減措置の適用期限は、2020年3月31日まで。
登録免許税の税率については、あまり直接的に馴染みがあるものではないですが、このように、率をみていると、今の軽減措置の税率はかなり低いものになっているのだと改めて感じます。
延長期限がきたらまた再度延長になるかは、確定していないので、その期間経過後に本則の税率になることも十分に考えられますので、そうなった場合に、登録免許税を支払う事があるときは、かなり負担感は増すのではないでしょうか。
事業承継等がかなり話題になっている現状で、信託についてもかなり盛り上がっている話題です。
その信託についても登録免許税はかかるのですが、上記のとおり率はかなり低い税率となっているので、こうした面からも信託の有用性があるのは間違いないかもしれません。
さすがに登録免許税の税率が低いので、信託をしましょうとはならないですが。
登録免許税の金額は自分で計算して申告するわけではないので、普段あまり馴染みのない税率ですが、だいたいでもこのぐらいというのを知っておくのは悪くないと思いますので、ちょっとした参考程度に、頭の片隅にいれておくのもいいかもしれません。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
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