コンビニでの飲食、店内か持ち帰りかは自己申告で判断になる!?
以前、消費税の増税と共に開始される軽減税率について、コンビニ等のイートイン施設もある場合に一人一人に店内飲食か持ち帰りかを聞いていたら、営業に支障をきたす。
という事で、コンビニについては、イートインの場所を原則飲食禁止にすれば、購入時の意思確認をしなくても軽減税率の適用としてよいという事があり、それではファーストフード店などとの不公平感が出てしまうのではないか。
といった事をブログで書いたりしました。
Q&Aについてもこの辺りを配慮した事が載っていたりしますが、やはりいくらイートイン禁止等の張り紙を貼っているからといって、意思確認しないでコンビニでの軽減税率対象商品のすべてが軽減税率で良いというは、やはり不公平というか、軽減税率の制度自体をゆがめてしまうのではと感じていました。
先日、セブンイレブンなどの大手コンビニの対応策の記事が載っていました。
どういったものかと気になりみてみました。
レジの横等に、店内で飲食等するときは、自己申告してくださいといったようなポスター等を掲示して、購入時にお客さんから自己申告がなければ、持ち帰り、すなわち軽減税率の適用とするといった対応策とでていました。
なるほど。
こうしておけば、既存のイートインコーナーがただの机とイスがある場所になる事は防げます。
原則、飲食禁止としてしまっては、イートインコーナーの存在価値がなくなってしまうので。
これですべてがクリアになるか…。
とはならないでしょう。
基本が自己申告ですので、持ち帰りといって購入した後、店内で飲食するといった問題もでてくるでしょう。
しかしこうした場合にも罰則はない。というより、罰則を設けようとしてもできないと思います。
そもそも、店内飲食か持ち帰りかの判断は、購入時の意思確認と決まっています。これはコンビニだからとかは関係なく、すべてにおいての基本みたいなものです。
なので、その後の意思の変更については、店側も罰則を設ける事は極めて難しいでしょうし、そもそも店側にとっても特にデメリットはないでしょうから。
極端に考えると、もしコンビニ利用客のすべてが、持ち帰りを選択したとしたら、コンビニの軽減税率対象商品の売上に係る消費税は全額軽減税率である8%となる。
処理的にはわかりやすいかも。
そう考えると、すべて8%売上だとしても、だれも店内飲食を選ばなかったといえばそうなってしまうのだろうか…。
後は、コンビニなどの実際の現場の部分で、会計時に今より余計に煩雑さが増えてしまうのではないかなと。
例えば、コンビニでおでん等多くの種類があるものを購入するときに、かなり細かく店内で食べるか、持ち帰るかを購入する方も早急に決めれるか、またレジの対応も大変になるのではないかと心配になります。
卵3つで一つは店内で食べます。
などだけでも、レジの打ち間違いなども増えそうですし、時間かかりそう。
原則、軽減税率対象商品については、意思確認なしで持ち帰りとして軽減税率適用。といった不公平感を含んだものの方が、現実的には確実に効率的ではあると思いますが。
全ての問題をクリアにする方法はないのでしょう。
軽減税率がある限り…。
コーヒーチケットの販売についても軽減税率のせいでどうするのだろう、といった事がありますが、それはまた別の時に書こうかと思います。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
――――――――――――――――――――――――
濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com
――――――――――――――――――――――――
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇