キャッシュレス決済によるポイント還元について。

キャッスレス・消費者還元事業

今年10月1日に予定されている消費税率10%への引き上げに伴い、中小・小規模事業者における消費喚起を後押しするとともに、事業者・消費者双方におけるキャッシュレス化を推進するため、消費税率引き上げ後の9カ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等を支援する「キャッシュレス・消費者還元事業」が実施される。

参加登録による支援

本事業の対象となる中小・小規模事業者は、一部の業種・取引を除き、中小企業基本法の定義に準じた範囲となり、参加登録する事業者は、①消費者への還元、②決済端末等の導入補助、③決済手数料の補助、といった支援が受けられる。

①については、消費者が対象の中小・小規模の小売店やサービス業者、飲食店等でキャッシュレス決済手段により支払いを行った場合、決済額の5%(フランチャイズチェーン加盟店等については2%)をポイント等で消費者に還元する。キャッシュレス決済手段とは、クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードなどの一般的な購買に繰り返し利用できる電子的決済手段が対象となる。

②は、中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入する場合に、本事業に参加する各決済事業者から決済端末や必要な付属機器、設置費用等が無償で提供され、自己負担なしで導入が可能となる(フランチャイズチェーン加盟店等は対象外)。なお、決済事業者が負担した導入費用については2/3を国が補助する。

③では、中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を行う際、決済事業者に支払う加盟店手数料について、消費者還元期間中は1/3を国が補助する(フランチャイズチェーン加盟店等は対象外)。また、決済事業者は期間中の加盟店手数料率を3.25%以下に設定する必要がある。

なお、4月初旬から本事業を利用する中小・小規模事業者の登録が開始されているが、その際、各決済事業者が中小・小規模事業者に提供する手数料率や端末などのプランを提示し、その中から望ましいプランを選択する。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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