消費税の軽減税率対策補助金の申請等に当たっての注意喚起。

消費税の10%増税の時期がじわりじわりと近づいてきています。
同時に軽減税率も始まるので、どんなに対策していても多少の混乱はあると思います。

そんな中、軽減税率対策補助金について。

経済産業省・中小企業庁は、「軽減税率対策補助金」の申請等で間違いや不適切な申請案件が
増加しているため、注意喚起を行っています。
同補助金は、平成31年10月の消費税率10%への引上げと同時に、飲食料品(酒類・外食を除
く)および一定の新聞を対象とした軽減税率制度が導入されることに伴い、複数税率の対応が必
要となる中小企業・小規模事業者が複数税率対応レジの導入等や、受発注システムの改修等を
行った場合に、その経費の一部を補助する制度。
現在までに約7万以上の事業者が同補助金の交付を受けているが、公募要領や申請の手引きなど
をよく読まずに申請して却下されるケースや、不適切と思われる申請案件が多くなったことで、
同補助金事務局の手続が煩雑となり、補助金の審査や支給に支障をきたしていることから、注意
喚起が行われました。
また、補助金交付済みの案件に対しても、公募要領を満たしているか等について現地調査をし
ており、不正が疑われる案件を発見した場合は、補助金の返還とともに、代理申請者は指定を取
り消すことや、補助金により購入したレジ等の適正な使用を呼び掛けています。
なお、複数税率対応レジの導入等支援(A型)の対象は、「レジを使用して日頃から軽減税率対
象商品を販売しており、将来にわたり継続的に販売するために複数税率対応レジの導入または改
修が必要な事業者」であるが、次のような不適切な申請案件の例が挙げられています。
• 理美容院、エステ、クリーニング店や楽器店などにおいて、お米、水やチョコレートなどの飲
食料品を一時的に仕入れた証拠書類を提出して補助金を申請していたが、現地調査で実際には
軽減税率対象商品の販売をしていなかった。
• 飲食店において、メニューの一部の持ち帰り(軽減税率対象商品)ができる旨を掲示した証拠
(写真等)を添付して代理申請者経由で補助金の申請をしていたが、現地調査では掲示が外さ
れており、持ち帰りはしていなかった。
• 軽減税率の対応のレジとして使用するために申請したレジ(はかりレジ)が、実際にはレジと
して使用しておらず、計量やラベル印刷のみの機能で使われていた。
• 軽減税率の対応のレジとして使用するために申請したレジ(セミセルフレジ)が、実際には支
払い機能(精算)のみで使われていた。
• 軽減税率対象商品を販売していない事業者に対して、「飲食料品を販売すれば補助金がもらえ
る」としてレジ等を売りつけるケースがあった。

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

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