民法の改正に伴う税制上の措置案。配偶者居住権の評価や特別寄与料に対する課税などについて。

平成30年7月に民法改正の公布がされました。

それに伴い、新たに創設された配偶者居住権や特別寄付料への課税についての案がでてきました。

配偶者居住権

配偶者居住権とは。

配偶者が居住していた被相続人所有の建物について、遺産分割等により、終身又は一定期間、配偶者がその建物に居住する事が出来る権利。

相続税の評価額についてはどうなるのか。

相続税の評価方法としては、案ではこのようになっている。

  1. 配偶者居住権(建物)
    建物の相続税評価額△下記2
  2. 建物所有権
    ① 建物の相続税評価額
    ② 法定耐用年数(非事業用)△築年数△居住権の存続年数※1/法定耐用年数(非事業用)△築年数
    ③ 存続年数に応じた民法の法定利率による複利原価率
    ④ ①×②×③
    ※1 存続年数は、配偶者の平均余命年数を上限とする。
  3. 配偶者居住権(敷地に対する権利※2
    土地の相続税評価額△下記4
    ※2 敷地に対する権利は、小規模宅地等の特例の対象とする。
  4. 土地所有権
    土地の相続税評価額×存続年数に応じた民法の法定利率による複利原価率

物納について。

配偶者居住権が設定された不動産を物納劣後財産とする。

登録免許税について。

配偶者居住権の設定の登記については、登録免許税を課税する(税率 2/1,000)。

特別寄与料

特別寄与料とは。

被相続人の療養看護等を行った親族(相続人等を除く)が、相続人に対して金銭(特別寄与料)の支払請求をする事が出来る制度。

相続税の取扱い。

特別寄与料を遺贈により取得したとみなし、相続税の課税対象とする。

特別寄与料を支払う相続人の課税価格からその額を控除する。
※更正の請求の特則等について所要の措置を講ずる。

 

施行日について。

原則として、2019年7月1日施行。

配偶者居住権に関する規定は、2020年4月1日施行。

 

というような案になっているようです。

民法改正によって、税法も変化が必要になるのは仕方がない事でしょう。

他にも成年年齢が20歳から18歳に引き下げる事での影響がある制度については改正となる部分が多くあると思います。

配偶者居住権についても、相続で配偶者の住む場所をより安全に確保できなければ問題が多く起きてしまうので、必要なことですし。

それを評価額で表すことの大変さはあると思いますので、民法と税務との関係の難しさというものが感じ取れますね。

これはまだ案ですので、完全にこれとはならないでしょうが、かなり形が見えてきた印象はあります。

とくに配偶者居住権の評価額については、色々な方の関心が多い事項かと思ってましたし、具体的な計算方法が出てきたのでイメージがだいぶつくようになりました。

 

平成31年度税制改正は特に資産税関連は大きく変わる事になりそうです。

 

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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