民法改正により、遺留分の持戻しの期間は10年に限定される。

民法の改正により、大きく変わった論点がいくつかありますが、今回は遺留分の算定について。

 

遺留分についての民法改正の概要

遺留分の対象に含める生前贈与の期間を10年間に限定

現状では、相続人に対して行われた生前贈与について遺留分への算定基礎財産に持ち戻される特別受益は、期間の制限はありません。(相続人以外等については、1年以内等の別途定めがありますが。)

ちなみに持ち戻しの対象となる生前贈与の価格は相続時の時価が基本となります。

 

それが今回の改正により、持ち戻しの期間を相続開始前の10年間の生前贈与に限定することになりましたので、それ以前の生前贈与については、遺留分の算定からは除外する事になります。

今様々な場面で話題になっている事業承継などで、一番の問題になりそうな自己株式について、今までですと、例えば10年以上前に長男が全株式を承継する為に贈与を受けた場合に、その後の相続等で遺留分の問題が発生した場合には、この株式の贈与も遺留分の対象になってしまうのですが、今回の改正が開始されれば、10年以上も前にされた生前贈与については遺留分の対象とはならないため、より安全というより安心して事業承継も行えるのではないでしょうか。

遺留分減殺請求の対象財産に対する金銭債権化

現状は、遺留分減殺請求がされると、その結果、対象財産が割合で減殺され分割して共有する自体が起きてしまいます。

上記の例でいくと、事業承継をした長男保有の全株式や、他の土地建物等の財産についても他の相続人と共有する事になってしまい、経営に支障をきたす可能性も少なからず生じてしまいます。

こういった不合理な共有関係を解消するために親族間同士の紛争が起こってしまう事も考えられます。

しかし今回、「遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じる」「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるものとする」と改正があったので、その財産を共有とする事なく、金銭等で請求する事で、事業承継等において株式や事業用の資産をより後継者親族に承継しやすくなると思われます。

 

事業承継への影響は大きい

今回の改正において、この10年という期間が設けられたことは、現在の事業承継の特例(10年間の特例措置)との関係からみても事業承継の観点からはとても大きな改正になるのではないでしょうか。

もちろん、事業承継だけに関係する事ではないですが、やはり一つの懸念材料であった事にはかわりないでしょうから、中小企業については、この改正が開始されれば、より事業承継をしやすい環境にはなるかと思います。今後はこの10年という期間を目安にして贈与等の検討もしていくようになるでしょう。

 

改正の施行日

民法の改正については、開始する時期が細かくまだ決まっていないのですが、今回の改正については

「公布の日より1年を超えない範囲で政令に定める日」となっていますので

公布の日が2018年7月13日ですから、少なくともその1年以内の2019年7月12日までには開始されるはずです。

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
――――――――――――――――――――――――

濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com

――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください