民法の改正によって、相続人以外の親族も金銭請求が可能に。相続税は2割加算対象。

民法の改正によって、相続人以外の親族でも被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたときは、相続人に対して金銭による特別寄与料の請求が出来るようになります。

寄与分とはなにか。

民法により、相続人間の公平のため設けられている規定。

相続人のうちに被相続人の財産の維持や形成に特別の寄与した人がいる場合には、被相続人の相続開始時の財産の価額から寄与分を控除したものを相続財産とみなして、相続分に寄与分を加えた額を寄与者の相続分とする制度。

現行法において寄与分は相続人のみに与えられるものの為、相続人以外の親族に対する不公平感は指摘がなされていた。

特別寄与者。

被相続人に対して特別の寄与をした相続人について、他の相続人より相続分を多くすることが認められる、この特別の寄与をした人。

改正によって、相続人以外の親族でも金銭請求が可能に。

例えば、被相続人の長男(死亡)の妻がどれほど被相続人の介護に尽くしたとしても相続財産の分与をうけることは現行の民法についてはできません。

長男の妻については相続人ではないので。しかし、相続人である長女や次男などは、被相続人の介護を全く行っていなかったとしても相続人であるため当然に相続財産を取得できます。これでは公平とはいいがたいです。

これを踏まえて、改正民法では、相続人以外の親族が、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合,相続人に対して特別寄与料の請求ができるようになります。

31年度改正法案では、特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合には、特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなすととなるよう。また、相続人が支払うべき特別寄与料の額は、その相続人に係る相続税の課税価格から控除する。

相続人ではないため、やはり2割加算の対象に。

相続税の計算上では、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者が、相続又は遺贈により財産を取得した場合には、相続税額の2割加算という規定があります。

これが、特別寄与者が支払う相続税についてはどうなのかというと。

改正法案では、特別寄与者は特別寄与料に相当する金銭を被相続人から遺贈により取得したものとみなす。

としているので、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者、上記の場合の長男の妻などについては、相続税額の2割加算の対象になるとしている。

金銭請求が可能になってとはいえ、2割加算の対象になるので、相続税額の負担はやはり相続人よりは重くなってしまうので完全に公平になったとは言えないかもしれません。

後は、この請求により、相続がもめる火種が増えそうな印象は少々感じます。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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