平成31年度税制改正大綱の概要(消費課税、納税環境整備)

改正大綱についての概要まとめ。

税制改正を項目ごとに区切って書いてきていますが、今回は消費課税等に的を絞って端的に。

【車体課税の見直し】

• 自動車税について、平成31年10月1日以後に新車登録を受けた自家用乗用車(軽自動車を除く)から税率を恒久的に引き下げ、最大で年間4,500円減税する(排気量によって異なる)。

• 自動車取得税に代わって導入される環境性能割について、平成31年10月1日から1年間限定で税率を一律1%分引き下げる。

•グリーン化特例(軽課)について、平成33年4月1日から適用対象を電気自動車等に限定する。

• 自動車重量税のエコカー減税について、初回車検時の軽減割合等を見直すとともに、2回目車検時の免税対象を電気自動車等に絞り込む。

【外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し】

• 既に輸出物品販売場の許可を受けている事業者に限り、7カ月以内の期間を定めて設置する臨時販売場での免税販売を認める「臨時販売場制度」を創設する。

• 臨時販売場を設置する場合は、あらかじめ所轄税務署長の承認を受け、設置日の前日までに具体的な設置場所や期間等の届出が必要。

•平成31年7月1日以後に適用する。

【金地金等の密輸に係る消費税の仕入税額控除の見直し】

• 密輸品と知りながら行った課税仕入れは、仕入税額控除を認めない。平成31年4月1日以後に適用する。

• 金地金等に係る仕入税額控除について、「本人確認書類の写し」の保存を要件に加える。平成31年10月1日以後に適用する。

【税務当局による事業者等への情報照会手続の整備】

•実務上行われている事業者等に対する任意の照会について税法上明確化する。

• 高額、悪質な無申告者等を特定するため、①特定取引者の国税について、更正決定等をすべきこととなる相当程度の可能性があり、②他の方法による情報の収集が困難である場合に限り、事業者等に対して情報照会(特定取引者の氏名、住所、マイナンバー)を行うことができることとする。

• 平成32年1月1日以後に適用する。

【電子帳簿保存およびスキャナ保存制度の見直し】

• 新たに業務を開始した個人の電子帳簿保存等の承認申請書について、提出期限を業務を開始した日から2カ月以内とする。

• ソフトウェアの要件適合性の確認業務を行う公益社団法人が認証したソフトウェアを使用する場合は、承認申請手続を簡素化する。

• 承認以前に作成・受領をした領収書等について、所轄税務署長への届出書提出等の一定要件のもと、スキャナ保存を行えることとする。

•平成31年9月30日以後に適用する。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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