民法改正による自筆証書遺言の方式緩和と法務局における保管制度の創設
現行の民法では、自筆証書遺言は全ての項目(日付、全文、氏名)を自筆にて作成し、それに押印する事が必要でした。
改正により、遺言本文中の財産目録について自筆である必要がなくなりました。
自筆証書遺言の方式緩和
これまで、自筆証書遺言に関してはすべての項目を自書しなければなりませんでした。
預金口座が複数あり、不動産が数十筆あったりだとしても全文を自筆で作成しなければならず、間違いなくすべての記載をするだけでも相当な負担になってしまい非常に使いづらい制度となってしまっていた側面がありました。
しかし、今回の改正で、財産目録の部分については、パソコンで作成したものを添付したり、不動産の登記事項証明書等や預金通帳の写しをそのまま添付する事も可能となりました。
この改正により、上記のような使いづらさはなくなるため、より使い勝手のよい制度になり、公正証書遺言の形式ではなく、早急に遺言を作成する場合などについてはかなりこの改正が活きてくるのではないでしょうか。
財産目録に関する遺言方式の緩和の施行日
公布日から6ヶ月を経過した日(2019年1月13日)となっているので、もうすぐという所まできています。
改正される民法条文
- 現民法
第九百六十八条
1自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。2自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
- 改正後の民法
第九百六十八条
1自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。2前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
自筆証書遺言の公的機関(法務局)への保管
自筆証書遺言を法務局に保管する事が出来るようになるため、
- 相続人等による遺言書の偽造、処分等。
- 遺言書の保管が厳重すぎて相続後も遺言書が見つからない。
- 相続前に開封され、相続人同士の争いのもとになる。
- 検認の手続が煩わしい。
などのトラブルを防止できるようになります。
公的機関への保管の施行日
公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日。
まだ少し施行まではかかりそうです。
今回の改正により今後、自筆証書遺言の活用がより多くなるでしょう。
とりあえず遺言を書いておこうという場合で、作成するような時にも活用しやすくなると思うので、相続等への対策をする場合に有効な手段の一つとして優位性が増すように思いますね。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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