多額のふるさと納税をした場合には、一時所得が発生してしまうので注意が必要!?

ふるさと納税については、以前にもブログで書いたりもしました。

ふるさと納税により、寄付金控除が受けられて返礼品が受け取れるのでお得。

なので、自主的に寄付する方も多くいると思います。今はネット等で調べて行えば特に問題なく出来ますので。

今回は、寄付の方ではなく、その結果受けた「返礼品」についての取扱いを、あまりというかほぼ気にしている方はいないと思うので書いてみます。

 

そもそも返礼品に税金がかかるのか?

寄付する事によって、住民税(所得税も)の控除が受けられるのに、その結果もらった返礼品に税金がかかる。

確かに、これはおかしいでしょ?という感覚になるのはとても分かります。(私も税に携わる仕事ですが、思います。(笑))

しかし、ふるさと納税ではなくても、寄付金により控除を受ける事は出来ます。赤い羽根募金とか災害や被災地支援のための寄付金など。

こういった場合に当然、返礼品などはないです。(赤い羽根は羽根ありますが。)

なので、寄付金の控除だけで他の所得などがないのは当たり前に考えれます。

その考えを基本にすると、返戻品がもらえるふるさと納税については、ただ寄付金控除だけ受けるというと違和感は感じてもらえるかなと。

結果的に、ふるさと納税により受けた返礼品については、税務上では一時所得に該当する事になります。

なので、この経済的利益としての返戻金の時価が、一時所得の特別控除50万円を超えれば、確定申告をしなければならないという事になり、結果税金がかかる場合もあるかもしれません。

 

現実的に実際に納税が発生するのか?

上記のように考えるのですが、実際にふるさと納税を行って、さらに一時所得が発生して確定申告が必要になる人は…ほとんどいないとは思います。

 

総務省により、全国の自治体に返礼割合を3割以下にという通知を出したことにより、形式的にはふるさと納税の寄付の額の3割をその返戻金の時価として考えるという事はできますが、実際の時価は自治体によってかなりの差異があるでしょう。(11月以降、ほとんどの自治体で返礼品についてもかなり変更されているので、この3割基準で考えやすくはなるとは思います。)

なので、一概に3割でとはいいがたいのですが、計算上、返戻品の時価を寄付金の3割と考えた場合。

一時所得の計算では特別控除の50万円があるので、だいたい160万円以上のふるさと納税をしなければ一時所得は発生しません。

  1. 1,600,000円×30%=480,000円
  2. 480,000円-500,000円(特別控除額)≦0円
  3. ∴申告の必要なし。

ふるさと納税を行った年中に他の一時所得がある場合は注意が必要。

かなりの多くのふるさと納税でなければ、一時所得が発生はしないものの、例えばその年中に満期や解約などにより保険金を一時金で受け取るなどがある場合には、注意が必要です。

申告の必要(納税が発生)があるかどうかは別として、計算上ふるさと納税の返戻品以外の一時金がある場合には、すべての一時所得を合算して計算する必要があります。

なので、一時に受け取った保険金、ふるさと納税の返戻品など個々の計算では50万円以下であったとしても合わせて50万円(特別控除額は一時所得全体から控除できるものなので)を超えてしまったら、確定申告をしなければならなくなります。

ちなみに、一時所得の計算上では、受け取った金額(総収入金額)から控除できる金額(その収入を得るために支出した金額)がありますが、ふるさと納税の返戻品については、寄付なので、その寄付した金額は控除する金額とはならないため、単純に返戻金の時価が一時所得の総収入金額になります。

 

ふるさと納税をした場合でもあまり気にする事はないでしょうが、多額にふるさと納税をした場合や満期保険金等を受け取った場合等の他の一時所得があるときは、返戻品についても考慮する必要があるので忘れないように気をつけましょう。

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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