2020年7月10日より、自筆証書遺言の法務局保管の制度が開始。
2020年7月10日、自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」
が施行されました。
制度の概要。
今までの自筆証書遺言の遺言書については、自宅等で保管される事が多かった。
しかし、
- 遺言書が紛失・亡失するおそれがある。
- 相続人により遺言書の破棄、隠蔽、改ざん等が行われるおそれがある。
- 上記のような点からそれらをきっかけに相続の紛争が生じる恐れがある。
といった問題点があった。
これに対する対応策として、法務局で遺言書を保管する制度が創設されました。
これにより、全国でのサービス提供、プライバシーの確保、相続登記の促進などの利点を生むことができるようになる。
注意点。
保管の段階で注意すべき点を簡潔に。
- 保管できるものは自筆証書遺言に限る。
- 封をしていないものに限る。
- 法務大臣が指定する法務局に限って保管できる。
- 本人が予約をして法務局に行く。
この辺り、自筆証書遺言さえ作成すればあとは、誰でも法務局に保管をする事が出来るわけではない点には注意が必要です。
とくに、本人が行かなければならないという点は、
高齢者や、体の不自由な方の場合、代理人が認められるかというと、それも認められません。
条文にもその旨が記載してあります。
法務局における遺言書の保管等に関する法律
(遺言書の保管の申請)
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