2020年7月10日より、自筆証書遺言の法務局保管の制度が開始。

2020年7月10日、自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」

が施行されました。

制度の概要。

今までの自筆証書遺言の遺言書については、自宅等で保管される事が多かった。

しかし、

  • 遺言書が紛失・亡失するおそれがある。
  • 相続人により遺言書の破棄、隠蔽、改ざん等が行われるおそれがある。
  • 上記のような点からそれらをきっかけに相続の紛争が生じる恐れがある。

といった問題点があった。

これに対する対応策として、法務局で遺言書を保管する制度が創設されました。

これにより、全国でのサービス提供、プライバシーの確保、相続登記の促進などの利点を生むことができるようになる。

 

注意点。

保管の段階で注意すべき点を簡潔に。

  • 保管できるものは自筆証書遺言に限る。
  • 封をしていないものに限る。
  • 法務大臣が指定する法務局に限って保管できる。
  • 本人が予約をして法務局に行く。

この辺り、自筆証書遺言さえ作成すればあとは、誰でも法務局に保管をする事が出来るわけではない点には注意が必要です。

とくに、本人が行かなければならないという点は、

高齢者や、体の不自由な方の場合、代理人が認められるかというと、それも認められません。

条文にもその旨が記載してあります。

法務局における遺言書の保管等に関する法律

(遺言書の保管の申請)

第四条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。
3 第一項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。
4 第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第千六条第一項の規定により指定された遺言執行者
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
5 前項の申請書には、同項第二号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。
6 遺言者が第一項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。
(遺言書保管官による本人確認)
 
 
 
 
本人自らの出頭が出来ないと、従来通りの保管方法をとらざるを得ない場合もありますので、遺言書の保管を法務局でと考えている場合には、

まずはこの点をしっかりと行えるかどうかも事前に確認しておく必要がある事に注意が必要です。
 
 
 
 
 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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