節税保険への取扱いに国税庁が待ったをかけ、法人向けの保険の販売が停止。
節税と保険。
この二つは、きっても切れないような関係というイメージがどうしてもあります。
個人的には、保険を節税としては扱っていませんが、その場しのぎ的にはどうしてもそういった方向性で利用する方も少なくないでしょう。
そういった事で、双方の利害は完全に一致して多額の保険料で利益を圧縮して、10年ほどの期間で中途解約し返戻金を得る、という保険商品がかなり多く売れました。
しっかりとした出口戦略もかねていれば、法人税法上も損金計上が出来る全損保険を利用する事は悪い事ではないです。
しかし、これが本来的にあるべき保険の概念からはかけ離れてしまっていると。(まあ、売れすぎてしまった事への影響でしょうが。)
保険とは、経営者の不測の事態に備えるためのものであるべきなのに、節税目的の金融商品となってしまっているので、国税庁がこのような保険の税務上の取扱いを見直し、支払った保険料について損金算入できる範囲に制限をかける検討を始めました。
それをつい先日(2月13日ごろ)に生保各社に伝えたところ、その見直しがどういったものになるか決まるまで販売を自粛する方向になったようです。
確かに、支払った際に全額が損金算入できる上に、その大部分が返戻金で戻る。
単純に考えれば、なぜ損金にできるかと思うでしょう。
全額資産計上にすべきという国税庁の指摘もわからなくもありませんが、そういった取扱いが可能である商品なので
間違っているわけではない。
なので、通達を見直して、制限をかける事になるのだと思います。
その場合に、通達がどのように変更になるのか?
改正となった場合に、遡及つまりそれ以前にさかのぼっての適用があるのか?
という事が、問題になるでしょう。
個人的には遡及されての適用は、あまり現実的ではないと考えます。
これをよしとしてしまっては、正直何をもって、処理をすればいいかという根幹が揺らいでしまうでしょう。
とりあえず後から、変更したので修正しなさい。はあまりに理不尽ですし、そうした場合にとてつもない修正申告の必要がです企業も多くでるでしょうし、税務訴訟もかなり多く出る気がしますので。
しかし、今後の見直しにより、その定められた日以降の保険料についての取扱いは、変更しなければならない可能性はあるでしょう。
そうなると、前期は全額損金算入できていても、今期は全額資産計上しなければならないといった事も起こり得る可能性があります。
節税として予定していた場合等は、こうなると当初の計画とはかなりの差異が生じる可能性があるので、注意が必要です。
見直しの行方は今後、かなり注視が必要ですので、ブログでもお伝えできればと思います。
「節税のための保険」といった事は、この先あまり聞かなくなるかもしれませんね。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
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経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
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