確定申告時期なので、確定申告で注意すべきこと。

確定申告の期間が始まりました。

所得計算の注意点などは数多くありますし、書きだしたらきりがないかもしれないので、内容というよりは、確定申告自体の部分で注意すべき点をいくつか挙げていこうと思います。

何はなくとも申告期限には注意しましょう。

確定申告という言葉自体が、よく使われるのが毎年この時期ですので、確定申告をしたことがない人でも、何となく申告期限については感じているとは思います。

実際に、期限はしっかりと設けられているので申告の必要がある場合には、しっかりとこの期限を守らなければなりません。

確定申告の期間は、2月16日~3月15日までです。
15日が土日の場合には次の月曜日が期限になります。

申告期間の始まりは、そこまで気にする必要はありませんが、期限となる3月15日だけは、しっかりと守ってそこまでに申告を済ますようにしてください。

不動産所得や事業所得の方は、出来るだけ青色申告で。

これも言葉自体は、よくきく言葉かもしれません。

しかし、なんでもかんでも青色申告がいいというわけではなく、不動産所得、事業所得などの売上、仕入、経費があるものについては白色より青色を選択する方が有利になります。

逆に、給与所得や年金のみならば基本的に、白色申告で問題ないので気にすることはありません。

青色申告することで、色々なメリットがあります。

以前は、経理等の手間や処理がどうにも苦手でといった場合でしたら、あえて白色という事も考えられたのですが、現在は白色でも帳簿への記載は少なからず必要になっているためあえて白色とするメリットはほぼ無いと思います。

青色申告にするには、申請が必要であり、青色申告承認を青色申告を行う年の3月15日まで(年の中途で新規に開始した場合には、その開業から2ヶ月以内)に提出しなければならないので、期限を過ぎてしまったら、その年はやむを得ず白色申告になってしまいますが、翌年以降の為にも気づいたときにはしっかりと申請する方がよいでしょう。

医療費控除の足切り10万円については、それ以下の場合もあり得るので注意。

確定申告というと、医療費控除というぐらい密接な関係な印象を受けますが、よく年間の医療費の合計が10万円に行かなければ意味がないと思っている方は多いかと思います。

確かにほぼそうではあるのですが、所得の金額が少ない場合であれば10万円を超えていなくても控除を受ける事が出来る場合もあります。

所得の金額の5%が10万円よりも少なければ、控除する額は10万円ではなく所得の5%となるので、所得が200万円以下(200万円をこえると5%が10万円以上となるので。)の場合には、医療費の合計が10万円を超えていなくても控除できる可能性がある事を覚えておくと使える時もあるかもしれません。

還付申告ならば、期限がすぎても出来ます。

納税を伴う確定申告の場合ですと、期限を過ぎてしまうと延滞税などのペナルティがかされてしまう可能性があるので、期限はしっかりと守りましょうというのは、上記でも書きました。

しかし還付をうける場合は、期限がすぎて申告をする事に特にデメリットはないので、もし気づいたときには還付申告をする事をおすすめします。

還付申告とは。

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

このようにさかのぼれる期限があるのでその点については注意が必要です。

例えば、給与所得のみの人が年末調整で完了した後に、じつは他に控除できる国民年金等の支払などがあった場合などは、還付となるでしょうから、気付いた時に還付申告書が、提出できる期間内の時は還付申告をして還付をうける事ができますので。

一度確定申告をしてしまった後に還付を受けようとする場合には、更正の請求という違った手続きになりますので注意してください。

確定申告期間ももうすでに期限まで1ヶ月をきってしまっています。


毎年行っている方でも年に一回だと気づいていなかったり、うっかり忘れてしまったりがあったりするものです。

なかなか隅から隅まで理解して自分で確定申告をするのは、大変ですが、まずは当然ですが期限内に申告する事だけは忘れずに。


川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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