経営力向上計画はとりあえず提出がお得。

経営力向上計画は、中小樹企業の人材育成やコスト管理、生産性向上など経営力向上を目指して策定される計画書。

その作成は、A4用紙で2~4枚ほどで完成できますので、比較的、簡単に作成する事が出来ます。(作成や認定の支援については、認定支援機関のサポートを受ける事ができます。)

税制上のメリット

固定資産税が3年間にわたって2分の1軽減

認定計画にそって取得した一定の設備について、固定資産税が3年間半分になります。

法人税(個人事業主の場合には所得税)での、即時償却・税額控除の選択適用

青色申告書を提出する中小企業者等が、その認定を受けた経営力向上計画に基づいた一定の設備を購入等した場合には、減価償却において100%の即時償却か税額控除(取得価額の10%を限度、又は法人税額・所得税額の20%までの上限あり)を行う事できます。

即時償却は、課税の繰延になるので、耐用年数の期間全体でみれば、免税とはならないですが、税額控除の場合は税額が控除されるので、その控除額部分は期間全体でみてもプラスの控除額なので、こちらの方が、効果はあります。

しかしその期の状況は、様々でしょうから、どちらを選択するかは、各法人等ごとに検討がひつようでしょう。(税額が無いとき=赤字など。の時には、税額控除しても控除できる額が0円なので意味がないですから。)

 

金融支援を受ける事でのメリット

日本政策金融公庫による低金利融資

経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について、低金利で融資を受ける事ができます。

商工中金による低金利融資

経営力向上計画を策定している事業者に対し、商工中金の独自の融資制度により、低金利の融資を受けることが出来ます。

中小企業信用保険法の特例

中小企業者は、経営力向上計画の実行のうち新商品・新サービスなど自社にとって新しい取組(新事業活動)に限り、民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保障や保証枠の拡大が受けられます。

 

 

以前には、補助金等の採択の加点要素にもなったりしていたので、この計画書の作成はデメリットになる事はないです。

すぐにそのような設備の取得がなくても、経営力向上計画の提出はできます。

その後に設備の取得等を行う時には、変更届の提出がいりますが、それも簡単に作成できるものですので、とりあえず出しておくという入口でも、作成する事はとてもおススメです。

 

経営力向上計画のまとめ

経営力向上計画を作成し、国から認定を受けた事業者は、上記でも書いた通り税務や金融などの面で特典を受ける事ができます。

設備の取得の予定がない企業はもちろん、今後設備投資を検討している企業については、さらに大きな恩恵が受けれる事にもなります。

とりあえず作成してみる。

から作成してみてもとくにデメリットがないので、おススメします。

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

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