平成31年度税制改正大綱の内容。

取り急ぎ、昨日のブログでは、仮想通貨の部分の内容を上げましたが、今回は全体的に気になる所を簡単にまとめてみます。

個人所得課税

  • 消費税10%が適用される住宅等を取得して、2019年10月1日~2020年12月31日までに居住の用に供したときは、住宅ローン控除の適用期間を3年延長する。適用年の11年目~13年目までの各年の控除額は次のいずれか少ない金額。(一般住宅の場合)①住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%

    ②(住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等)(4,000万円を限度)×2%÷3

  • 所有者不明の土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する土地収用法の特例の規定による収用があった場合、収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除等を適用する。平成31年6月1日以後の譲渡について適用。

法人課税

  • 研究開発の質を向上させ、積極的な研究開発投資を促す観点から、研究開発税制について見直しを行う。
  • 租税特別措置法の中小企業者等の法人税の軽減税率の特例、および中小企業投資促進税制の2年延長。
  • 中小企業経営強化税制は、特定経営力向上設備等の範囲の明確化と適正化を行い、適用期限を2年延長。
  • 中小企業関連税制の趣旨にかんがみ、租税特別措置法のみなし大企業の範囲について適正化を図る。
  • 中小企業等経営強化法の改正を前提に、中小企業における防災・減災設備の特別償却制度を創設。

資産課税

  • 個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度を創設。
  • 個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度を創設。
  • 特定事業用資産に係る小規模宅地特例の見直し。
    小規模宅地等の、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内の事業の用に供された宅地等(その宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、その宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除く。)を除外。
    平成31年4月1日以後の相続等に適用、同日前から事業の用に供されている宅地等には適用しない。
  • 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、一定の措置を講じたうえで、その適用期限を2年延長する。

地方税関係

  • 地方法人課税の新たな偏在是正措置として、特別法人事業税(仮称)及び特別法人事業譲与税(仮称)を創設。
  • 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人事業税額及び法人住民税割額の特別控除制度について、対象事業に地方創生関係交付金による事業も含まれることの明確化等の運用改善を行う。

その他

  • 相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢を18歳未満(現行、20歳未満)に引き下げる。
  • 民法の改正に伴い、相続税における配偶者居住権の評価額を一定の計算により行うものとする。
  • 物納劣後財産の範囲に居住用建物及びその敷地を加える。

などなど、ここにあげた以外にも色々と細かいものがありますが、とりあえず大枠な感じで。

個人的には、やはり先日ブログにあげた仮想通貨関係の事項と、民法の改正に伴う税制の改正あたりがかなり大きく影響はしてくると思います。

今後も個々の論点については、色々と確認できたらまたブログにも挙げていこうと思います。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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