年が変わったばかりですが、ふるさと納税やるなら5月末までが良さそう。

年が明けて間もないので、前年の確定申告の処理が終わるまでは、今年のふるさと納税をやる人はまだ少ないかもしれませんが、今年は年末間際にやるよりは5月末までにやる方がいいかもしれません。
改正によりふるさと納税制度が見直されますので、返礼品等がかなり変更されるかもしれません。
ふるさと納税制度の見直し
もともとふるさと納税とは、地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等の様々なサービスを受けて育ち、やがて都会に生活の場を移した場合、そこで納税を行った結果、都会の自治体は税収を得るが、生まれ育った故郷の自治体には税収がはいらないといった状況になります。
その対策のためにふるさと納税を使って、全国各地の地域活性化つまり税収の再分配的な役割のためにある制度です。
しかし、返礼品競争のようなものが激化し、当初の目的とはかけ離れた制度として利用されること(節税して良い返礼品をもらうため。)が主な目的となってしまいました。
そのため健全な発展に向けた地域活性化につなげるために、過度な返礼品等の送付等をふるさと納税の対象外とするように見直しがされます。
ふるさと納税の対象とならないものもあり得る。
ふるさと納税の理念として掲げられているのが、「地方創生」というものです。
改正後は、この理念をしっかりと周到したものでなければふるさと納税の対象となる寄付にならなくなります。
形式的には、総務大臣が指定した都道府県等に対する寄付金がふるさと納税の対象となります。
その基準として、
- 寄付金の募集を適正に実施した都道府県等
- 返礼品の送付が次の要件をみたす都道府県等
①返礼品の返礼割合を3割以下とする。
②返礼品を地場産品とする。
となります。
総務省のふるさと納税のサイトには、返礼品の送付状況として次のようにでています。(平成30年12月27日時点)
返礼割合が実質3割超の返礼品を送付している団体数 52団体
地場産品以外の返礼品を送付している団体数 100団体
こういった団体への寄付が、改正の適用後はふるさと納税の対象外となってしまう、もしくはそもそも返礼品がなくなるか変更され寄付できる項目がガラッと変わってしまうかもしれません。
適用時期
この改正は、2019年6月1日以後にされた寄付金に適用されます。
なので、今年も例年同様、ふるさと納税を考えている方は、5月末までに行う方が、返礼品の種類などの選択肢が多いかもしれません。
あとは、変わらずふるさと納税の返礼品は一時所得の取扱いがあることには変わらないので、多額の寄付は申告の必要性を生む可能性がある事は忘れずに。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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