公営ギャンブルの払戻金で利益があればそれは一時所得になり、課税されます。

国税庁のパンフレット・手引きの中の「確定申告関係」の中に、「公営競技の払戻金の支払を受けた方へ」というものが、先日加わっていました。

仮想通貨に対する取扱いへの強化のためのFAQが昨年末に出ていましたが、ここへきて今に始まった事ではない公営ギャンブルに対してのリーフレットが出るというのは、かなり遅いというかなんというか。

しかしやはりこういった利益への課税の意識を高めるためには効果がありそうかと。

公営ギャンブルとは。

公営ギャンブルとは何か、今さら言う事でもありませんが、国税庁のリーフレットには「競馬、競輪、オートレース、ボートレース」となっています。

払戻金は、一時所得として確定申告が必要になる場合あり。

払戻金を受けたら、どんなに少額でも確定申告が必要になるわけではありません。
公営ギャンブルによる払戻金については、所得税の計算上の所得区分が「一時所得」に該当するため、計算上50万円の控除額があるので、払い戻しによる利益が50万円を超えなければ確定申告の必要はない事になります。(他の一時所得がある場合などは必要になる事もありますが。)

項目ごとに50万円が控除ではないので注意。

まれに勘違いされている場合で多いのが、特別控除の50万円が項目ごとに控除する事が出来ると思ってしまっている事です。

例えば、今回のように公営ギャンブルの利益が50万円以下、その他の一時所得(例として保険満期金による所得)が40万円あったとします。

項目ごとでしたらそれぞれ50万円以下なので、確定申告の必要がないという風に勘違いしがちですが、50万円の控除というのは、一時所得全体の所得からの控除という事になるので、こういった場合には、仮に公営ギャンブルの利益が50万円でしたらあわせて90万円になるので、50万円の特別控除額を控除しても40万円の所得が発生するため、確定申告が必要になります。

払戻金をどうやって管理するか、また証明するか。

リーフレットには、「払戻金の支払を受けた方へ」という内容で、「払戻金を受けた場合には、次の事項をノートなどに控えて下さい。」と書いてあります。

  1. 開催日・開催場・レース
  2. 払戻金に係る受取額
  3. 払戻金に係る投票額

国税庁のホームページには、集計用のフォーマットまで提供されています。

AIやRPAといった言葉が、日常になる中で、ノートや集計表…。ある意味新鮮ですが、これによってしっかりと管理してもらう事はかなり難しいでしょう。

こういった所得に対しては、なかなか自主的に申告をしてといってもうまくはいかないでしょう。

もちろん、払戻金などを受けたら、しっかりと管理して所得が生じたならば確定申告をしなければなりません。

現実的にはそれが上手くいっていないのでしょうから、こういったリーフレット等で申告への意識を促すというのもわかります。しかし、こういった個人の特定が難しい所得については、払戻しの仕組みなどを変えるといった事をしなければ、根本的には解決する事は難しいでしょう。

JRAなどの公営側が、しっかりと管理してという事への壁も高そうですし。

そうはいっても日本にもカジノが建設される予定ですし、やはり見過ごしていける規模ではなくなっていくのは目に見えていますね。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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